○昭島市民総合交流拠点施設条例
令和6年12月19日
条例第35号
(目的及び設置)
第1条 市民、市内の団体、市内の事業者等に交流の場及び創造の場を提供することにより互いに支え合い、尊重し合うまちの実現に寄与するとともに、災害等予期せぬ危機に対応するため、昭島市民総合交流拠点施設(以下「交流拠点」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流拠点の位置は、次のとおりとする。
昭島市玉川町四丁目9番22号
(施設)
第3条 交流拠点は、次に掲げる機能を有する施設をもって構成する。
(1) 地域コミュニティの活性化及び交流
(2) 子ども及び子育ての支援
(3) 学習活動の支援
(4) 保健医療の向上及び福祉の増進の支援
(5) 地域産業の振興及び連携
(6) 災害等非常時の対応
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機能
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流拠点の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設並びに附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 別表に掲げる会議室(以下「会議室」という。)、駐車場(以下「駐車場」という。)及び附属設備等(以下これらを「会議室等」という。)の利用に係る承認(以下「利用の承認」という。)に関する業務
(3) 会議室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務
(4) 地域コミュニティの活性化及び交流に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 交流拠点の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 交流拠点の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の承認)
第8条 会議室等を利用しようとするものは、指定管理者に申請し、利用の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第9条 指定管理者は、会議室等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(利用料金)
第10条 会議室等を利用しようとするものは、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 利用料金は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。ただし、駐車場の利用料金にあっては自動車を駐車場から出場させる際に、附属設備等の利用料金にあっては会議室を利用する日までに納入しなければならない。
(利用料金の減額又は免除)
第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用の承認を受けたものは、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、会議室等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用の承認を受けたものは、会議室等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(昭島市民会館・公民館駐車場条例の準用)
第16条 駐車場の管理については、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)第10条、第11条及び第13条の規定を準用する。この場合において、同条例第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条例第13条(見出しを含む。)中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。
(食堂施設の使用の許可及び使用料)
第17条 交流拠点の施設において食堂事業を営もうとするものは、当該施設の使用について市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の許可を受けたものから月額100,000円の範囲内で市長が定める額を使用料として徴収する。
(損害賠償)
第18条 交流拠点を利用するものは、その施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。第15条の規定による原状回復を怠ったときも、同様とする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第19条 市長は、指定管理者の指定を取り消したとき、その他指定管理者による管理を行うことができないと認めるときは、この条例の規定にかかわらず、必要な限度において、自ら管理の業務の全部又は一部を行うことができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(昭島市出張所設置条例の一部改正)
2 昭島市出張所設置条例(昭和37年昭島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭島市民図書館条例の一部改正)
3 昭島市民図書館条例(昭和48年昭島市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)
4 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
5 第4条の規定による指定管理者の指定に関する手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条、第10条、第19条関係)
1 施設
(1) 会議室
会議室名 | 利用区分及び利用料金 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||||
一般 | 市民 | 一般 | 市民 | 一般 | 市民 | ||
201会議室 | 2,200円 | 1,100円 | 2,200円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,200円 | |
202会議室 | 5,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 2,500円 | 5,700円 | 2,800円 | |
203会議室 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,200円 | 1,100円 | |
3階会議室 | 半室 | 12,800円 | 6,400円 | 12,800円 | 6,400円 | 14,700円 | 7,300円 |
全室 | 28,400円 | 14,200円 | 28,400円 | 14,200円 | 32,400円 | 16,200円 |
備考
1 利用区分中の市民は次に掲げるものが営利を目的とせずに会議室を利用する場合に、一般はそれ以外のものが会議室を利用する場合に適用する。
(1) 市の区域内に居住し、並びに通学し、及び通勤する者
(2) 次のいずれにも該当する団体
ア 団体の構成員のうち、市の区域内に居住し、並びに通学し、及び通勤するものの合計人数がそれ以外のものの人数より多い団体
イ 団体の本来の性格及び存立の目的が市民活動を主とする団体
2 利用区分中の午前とは午前9時から午後0時30分まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時から午後9時までとする。
3 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用する場合は、各利用区分の間の時間について利用料金を徴収しない。
4 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
5 会議室を利用するものが営利を目的として会議室を利用する場合の利用料金は、利用の承認に係る区分の利用料金に当該料金の10割に相当する額を加算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
6 会議室を利用するものが当該会議室において飲酒を伴う利用をする場合の利用料金は、利用の承認に係る区分の利用料金に当該料金の5割に相当する額を加算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(2) 駐車場
施設名 | 位置 | 利用料金 |
昭島市民総合交流拠点施設第一駐車場 | 昭島市玉川町四丁目9番22号 | 1台1回(30分を超え3時間まで)100円 |
昭島市民総合交流拠点施設第二駐車場 | 昭島市玉川町五丁目2番地1 | 1台1回(30分を超え3時間まで)100円 |
備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の利用料金は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。
2 附属設備等
附属設備等の種類 | 利用区分 | 利用料金 |
規則で定める品目 | 1の(1)の表に定める会議室の利用区分による | 品目ごとに5,000円の範囲内で規則で定める額 |