○昭島市防災士資格取得費補助金交付要綱

令和7年9月1日

要綱第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、地域防災の担い手として防災士の資格を取得した者に対し、昭島市防災士資格取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 自主防災組織 共助の考え方に基づく市民の自発的な防災組織として市に届け出があったものをいう。

(3) 学校避難所運営委員 市の指定避難所となる学校において、避難所運営委員会の委員として活動している者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市の区域内に住所を有しており、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自主防災組織に属する者又は学校避難所運営委員として、地域の防災活動に携わっている者

(2) 昭島市消防団条例(昭和51年昭島市条例第33号)に規定する消防団員(退職した消防団員を含む。)で分団長以上の職を勤めている者又は勤めていた者

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金を受けたことがある者は、補助金交付の対象外とする。

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第4条 前条第1項第1号の補助対象者に対する補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 防災士機構が認証した研修機関が実施する防災士研修講座(以下「講座」という。)の受講料

(2) 防災士機構が実施する防災士資格取得試験(以下「試験」という。)の受験料

(3) 防災士機構の防災士認証登録料

2 前条第1項第2号の補助対象者に対する補助対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 講座の受講に伴う教本費

(2) 防災士機構の防災士認証登録料

3 補助金の額は、前2項に規定する経費の合計額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに昭島市防災士資格取得費補助金交付申請書兼同意書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、昭島市防災士資格取得費補助金交付決定通知書(第2号様式)又は昭島市防災士資格取得費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、防災士機構に防災士認証登録をされたときは、速やかに昭島市防災士資格取得費補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 第4条第1項又は第2項に規定する受講料、受験料、登録料及び教本費の金額の分かる書類

(3) 昭島市防災士取得費補助金請求書兼口座振替依頼書(第5号様式)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、これを審査し、その内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに昭島市防災士資格取得費補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。

(協力要請)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、防災に関する市の活動等について、次の内容の協力を要請することができる。

(1) 災害発生時の避難所開設及び運営に関する支援

(2) 市が行う防災訓練その他防災に関する活動への協力

(3) 地域の防災対策としての「地区防災計画」の策定支援

(4) その他市長が必要と認めたもの

(防災士としての活動)

第12条 補助金の交付を受けた者は、平時から積極的に地域の防災力向上に資する活動を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月1日から実施する。

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昭島市防災士資格取得費補助金交付要綱

令和7年9月1日 要綱第103号

(令和7年9月1日施行)