後期高齢者医療制度
更新日:2019年4月11日
Q.後期高齢者医療制度の加入手続きは必要ですか?
A.加入手続きは不要です。
後期高齢者医療制度は75歳の誕生日から対象者となります。(ただし生活保護を受給されているかたは対象外となります。)
なお、65歳以上75歳未満のかたで一定以上の障害のあるかたも、市役所に申請して東京都広域連合の認定を受けたかたは、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入の手続きには、障害の状態がわかるもの(障害者手帳など)と印鑑が必要です。
Q.保険証を紛失してしまいました。再発行は出来ますか?
A.申請をしていただければ、保険証の再発行をします。
申請場所は市役所本庁舎の後期高齢者医療係、東部出張所またはあいぽっくの窓口です。窓口に来ることの出来ないかたについては、郵送で申請書をお送りしています。保険証の交付は原則として簡易書留による郵送となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、どのようなものですか? 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)とは、入院時等に医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額と、入院時の食事代が減額されます。(高額の外来診療にも適用されます。)世帯全員が住民税非課税の場合に申請が必要となります。なお、一度申請をしていただくと、それ以降資格が変わらなければ、申請をいただかなくても減額認定証を郵送します。
Q.高額療養費の申請方法を教えてください
A.病院や薬局に支払った医療費が1か月の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。該当するかたには、後日申請書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、郵送または市役所までご提出ください。なお、申請が必要なのは初回のみです。次回以降、該当するかたにはご指定の口座に支給します。保険対象外の費用(差額ベッド代など)は対象となりません。
Q.後期高齢者医療の被保険者が亡くなった際、届け出は必要ですか?
A.次のお手続きをお願いします。
- お亡くなりになったかたの被保険者証の返却
- 葬祭費の申請(申請には会葬礼状もしくは葬儀の領収書の写し、喪主の印鑑、喪主名義の口座番号が分かるものが必要です。)
- 高額療養費等の相続書類の提出(必要に応じて)
保険年金課 後期高齢者医療係(1階4から5-2番窓口)
電話番号:042-544-5111 内線:2174から2176
ファックス番号:042-544-5115