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昭島市

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統計調査員を募集

更新日:2023年8月1日

昭島市では、各種統計調査(国勢調査、経済センサス等)を安定的に実施するため、統計調査員として継続してご協力いただけるかたを募集しています。 

統計調査員とは

統計法に基づく統計調査において、調査票の配布・回収・検査・整理などを行う人を統計調査員といいます。

統計調査員は、世帯や事業所・企業といった調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や回収・点検といった、統計調査の仕事の中で基本的かつ重要な部分を受け持っています。

仕事の流れ

  • 調査員事務打合せ会(説明会)への出席
  • 担当調査区の範囲と調査対象の確認
  • 協力依頼および調査票の配布(調査票の記入方法の説明)     
  • 記入された調査票の回収
  • 回収した調査票の検査・整理
  • 調査票などの調査関係書類を市へ提出

統計調査から得られた統計結果は、人口・経済・雇用・環境など、様々な面から私たちの暮らしを良くするために、行政施策の基礎資料のほか、広く一般に公表され、民間のかたにも利活用されています。

登録調査員について

登録調査員とは、統計調査員として継続的に活動することを希望し、あらかじめ昭島市に必要事項をご登録いただくかたのことです。

統計調査が実施される際には、登録していただいたかたの中から、必要に応じて調査業務の依頼をし、条件等が合えば従事していただきます。

登録条件

調査員として登録できるかたには条件があります。

  1. 満20歳以上の者
  2. 統計調査に理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できる者
  3. 調査により知り得た秘密を守ることができると認められる者
  4. 調査に従事できる健康な者であって、支障なく統計調査を完了することができるもの
  5. 被選挙人、選挙事務所の職員その他の選挙に直接関係のある者でない者
  6. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
  7. 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官でない者
  8. 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び
    地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない者
  9. 昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でない者

登録(申込み)方法について

登録をご希望されるかたは、電子申請または下部の関連ファイルより申請書を印刷し、必要事項を記入の上、企画部行政経営担当統計担当(3階8R番窓口)までご提出ください。電子申請より申し込んだばあいは申請書の記入及び提出は不要です。
どちらの方法でも申し込んだ場合でも日程調整のうえ、面接を行います。

電子申請

今後の主な調査実施予定

令和6年度全国家計構造調査
令和7年度国勢調査
令和8年度経済センサス-活動調査
令和9年度就業構造基本調査

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お問い合わせ先

企画部 行政経営担当 統計担当(3階8R番窓口)
電話番号:042-544-5111(内線:2377)
ファックス番号:042-546-5496

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