指定管理者制度について
更新日:2016年12月22日
平成15年9月の地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入されました。
本制度は、民間事業者等の能力・活力を有効に活用して、より柔軟で質の高いサービスを市民の皆様に提供するとともに、経費の削減を図ることを目的として、これまで公共的団体に限定されていた「公の施設の管理」について、民間事業者等の指定管理者に管理を委ねるものです。
昭島市では、市民サービスの向上と事務事業の経費削減の観点から、現在直営で管理している公の施設について積極的に制度の推進を図ることとし、昭島市における「指定管理者制度導入に関する基本指針」を策定しました。
基本指針(全文)については、下の「関連ファイル」からご覧になれます。
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、公共性の確保の視点から、これまで公共的団体などに限られていた公の施設の管理に、株式会社やNPO法人、市民団体など幅広い民間事業者等のノウハウを有効に活用することにより、市民サービスの質の向上と行政コストの削減を図るものです。
公の施設とは
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的を持って、住民の利用に供するために地方自治体が設ける施設で、道路、学校のほか自転車等駐車場、総合スポーツセンター、市民会館・公民館などの施設が該当します。
従来の制度との違い
これまで公の施設の管理は、財団法人や社団法人、市の出資団体及び一部事務組合など公共的団体だけに委託することができました。
指定管理者制度では、株式会社やNPO法人、市民団体などの指定管理者に、施設の管理権限を移行し事務事業を代行させることができます。
指定管理者の指定
指定管理者は、民間事業者等からの事業提案書に基づき、住民福祉の向上や公共性・公益性、サービスの向上、コスト面などを十分検討する中で選定を行い、議会の議決を経て指定を行います。
市の取り組み
市では、法律により制約のある施設(学校など)や施設の専門性・特殊性等から市が直接管理することが適当と判断する施設以外の施設について、市民サービスの向上とコストの縮減を基本として、施設の設置目的、性格、規模などを総合的に検討し、制度の推進に向けた取り組みを進めていきます。
関連ファイル
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