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昭島市

独自利用事務について

更新日:2021年09月02日

独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(法別表1に掲げられている事務)以外でマイナンバーを利用する場合は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めることとされています。昭島市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会(外部サイトへリンクします)が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出書について

 昭島市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行って承認を受けています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 昭島市児童育成手当条例による児童に係る児童育成手当の支給に関する事務(障害児等)
市長 2 昭島市児童育成手当条例による児童に係る児童育成手当の支給に関する事務(ひとり親家庭等)
市長 3 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務
市長 4 昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児に係る医療費の助成に関する事務
市長 5 昭島市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による児童に係る医療費の助成に関する事務
市長 6 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務

市長 7 東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務
市長 8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による精神通院医療費の助成に関する事務
市長 9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(自動車改造費助成)
市長 10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(移動支援)
市長 11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付)
市長 12 昭島市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務
市長 13 昭島市特殊疾病者福祉手当条例による特殊疾病者福祉手当の支給に関する事務
市長 14 私立幼稚園就園奨励費及び私立幼稚園等園児保護者の負担軽減に係る補助金の交付に関する事務(保護者補助金交付)
市長 15 私立幼稚園就園奨励費及び私立幼稚園等園児保護者の負担軽減に係る補助金の交付に関する事務(就園奨励費交付)
市長 16 介護保険サービスの利用者の負担軽減に関する事務
市長 17 障害福祉サービスの利用者の負担軽減に関する事務(住宅設備改善費給付)
市長 18 障害福祉サービスの利用者の負担軽減に関する事務(補聴器購入費助成)
市長 19 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務
教育委員会 1 就学援助費の支給に関する事務
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企画部 法務担当(3階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2302から2303)
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