市役所本庁舎1階市民ホールの利用について
更新日:2023年12月27日
市役所1階市民ホールは「昭島市庁舎市民ホール・大会議室および展示ギャラリー使用条例」等に基づき、市の事務・事業で使用されていないときに、市内に所在する団体活動の場として、ご利用いただけます。
また、令和6年1月から200インチのスクリーンが使用できます。
なお、スクリーンの使用にはHDMIケーブルで出力できる端末(ノートパソコン、DVDプレイヤーなど)が必要です。
使用料および使用時間帯
市民ホール使用料
区分 |
午前 |
午後 午後0時30分から 午後5時30分まで |
夜間 午後5時30分から 午後9時30分まで |
全日 午前8時30分から 午後9時30分まで |
土曜日、日曜日および休日 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
その他の日 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
18,000円 |
付属設備および物品使用料
付属設備及び物品の名称 | 単位 | 使用料 |
スクリーン | 一式 | 3,000円 |
マイク | 一式 | 2,000円 |
収容人数
- 椅子のみを使用した場合180名
- 机・椅子を使用した場合120名(机は3人掛)
使用できない日
- 第3土曜日およびその翌日の日曜日
- 12月28日から1月4日までの間
- 市が、市民への貸し出し以前に公務に使用すると確定した日
(注意)同一団体が同一の月に2日まで使用できますが、連続する2日間の使用はできません。
申込方法
使用する日の3か月前の日が属する月の初日から総務部総務課総務係(庁舎3階)で受け付けます。なお、この日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は翌日を初日とします。また初日の受付で同時に提出された同一の区分の2以上の申請があったときは、くじにより決定します。なお、使用料は、申し込みと同時にお支払いいただきます。
(例)使用する日(5月10日)⇒受付開始日(2月2日(月曜日)~)(注意)2月1日が日曜日のため
使用上の注意事項
- 庁舎および市民ホール内は禁煙です。喫煙は、室外の指定の場所でお願いします。
- 飲食は基本禁止です。
- 会場内で発生したごみ類は、必ずお持ち帰りください。
- 平日昼間の市役所駐車場は一般来庁者で大変込み合います。平日昼間のお車でのご来庁はご遠慮ください。
- 市民ホール内で起きた事故(盗難、遺失物など)については、市では一切の責任は負いません。
- 市民ホール内において、営利行為や入場料またはそれに類するものを徴することはできません。
- 施設、付属設備、物品等の使用は適正に行い、使用後は、原状回復をしてから(元あった状態に戻してから)、ご退室願います。
総務部 総務課 総務係(3階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4110(直通)
ファックス番号:042-546-5496