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昭島市

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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置について

更新日:2024年3月1日

国は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)をそれぞれ決定・公表し、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)と比べ、全国全職種単純平均で5.9%上昇し過去10年で最大の引上げとなり、東京都においては、全職種単純平均5.7%上昇しました。

これにより、国は各自治体に対し新労務単価又は新技術者単価の早期適用に努めるように求め、さらに、令和6年3月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事、「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約について、新労務単価又は新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求できるよう特例措置を定めました。
このことに伴い、本市においても新労務単価及び新技術者単価に係る特例措置への対応を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。

1 特例措置の内容

受注者は、工事契約約款第53条等の規定により、旧労務単価又は旧技術者単価に基づく契約を新労務単価又は新技術者単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。

2 契約変更日

協議が整った日

3 対象となる工事

 令和6年3月1日以降に契約を行う工事請負契約等又は設計等委託のうち、旧労務単価又は旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

ただし、変更協議が整う前に支払手続き済みのもの及び令和6年2月29日以前に契約を締結した設計等委託については、対象外とする。

なお、令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、同年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、「工事契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の取扱いについて(暫定版)」を準用する。

4 契約金額の変更

変更後の契約金額については、次のとおり算出する。

変更後の契約金額=新労務単価又は新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率

5 変更協議の請求期限

工期末が令和5年度内の工事又は設計等委託の場合は工期末の15日前(「昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に定める休日を除く。)までを原則とし、それ以外の工事又は設計等委託の場合は契約を締結した日から2か月以内とする。

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お問い合わせ先

総務部 総務課 契約係(3階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4329(直通)
ファックス番号:042-546-5496

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