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昭島市

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公共工事における前払い金の支払い適用契約金額の拡大について

更新日:2019年9月16日

昭島市においては、厳しい社会経済情勢を鑑み、公共工事契約請負業者の工事着工資金を確保し、公共工事の適正、円滑な履行を図るために、下記のとおり、前払金の支払い適用契約金額を拡大しました。
なお、前払金の請求については、工事請負業者が保証事業会社との保証契約を締結し、契約書を昭島市に提出したうえで支払いが可能となることは、従前のとおりです。

  1. 前払金の適用契約金額の改正内容
    • 土木、建築、設備の1,000万円以上の工事請負契約、500万円以上の土木建築に関する工事の設計及び地質調査又は測量の委託契約
    • 土木、建築、設備の工事請負契約、及び土木建築に関する工事の設計及び地質調査又は測量の委託契約ともに50万円以上とする
  2. 施行日:平成21年4月1日
    注:施行日以降に発注した案件から適用します。

注:「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事をいう。

お問い合わせ先

総務部 総務課 契約係(3階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4329(直通)
ファックス番号:042-546-5496

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