メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 事業者のかたへ > 契約・入札など > 入札制度・参加資格等 > 昭島市工事請負契約等における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準の一部改正について

昭島市工事請負契約等における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準の一部改正について

更新日:2023年1月1日

平成22年7月に公共工事標準請負契約約款が改正されたことに伴い、本市においても現場代理人の常駐緩和の措置を行っているところです。
平成27年度より、受注者の受注機会の拡大を図るため、一定の条件のもとで現場代理人が兼任できるよう、「昭島市工事請負契約等における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準」を作成しました。
令和5年1月の建設業法施行令の一部改正に伴い、本基準につきましても一部改正いたします。令和5年1月1日以後は改正後の基準を適用いたします。
改正後の基準は、下記関連ファイルよりご覧いただけます。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

総務部 総務課 契約係(3階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4329(直通)
ファックス番号:042-546-5496

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?