自転車ナビマークについて
更新日:2020年9月30日
自転車を利用する方へ
自転車ナビマークとは自転車が通行すべき部分と方向を路面に表示するための法定外表示です。自転車は道路交通法により車両として位置付けられていますので、車道を自動車と同じ左側通行で、自転車ナビマークの矢印に沿って通行しましょう。
この表示には「自転車優先」などの意味はありませんので、自転車ナビマークの設置された道路であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転しましょう。
自動車やバイクなどを利用する方へ
自転車の車道通行に十分注意して運転しましょう。
総務部 防災安全課 地域安全係(1階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2184・2185)
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