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昭島市

自転車安全利用五則について

更新日:2023年2月2日

自転車は幅広い世代の方が利用する便利な乗り物です。しかし、ルールを無視した危険な運転による交通事故も発生しています。自転車を安全に利用するために守っていただきたいルール「自転車安全利用五則」をご紹介します。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しましょう。
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例外として次のような場合は普通自転車が歩道を通行できることになっています。
(1)道路標識や道路標示で指定された道路
(2)運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
(3)車道や交通の状況からみても”やむを得ない場合”

”やむを得ない場合”とは
道路工事や連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合。
著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合。

なお、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
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2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければなりません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。歩行者用信号機の青色点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。

「止まれ」の標識がある場所では必ず一時停止しましょう。
「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。また、見通しの良い交差点でも安全のために速度を落としましょう。
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3.夜間はライトを点灯

 夜間は前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方からくるほかの自動車やバイク、歩行者に対しても自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は相手側から発見されにくく、大変危険です。自分の身を守るためにも暗くなってきたらライトを点灯しましょう。
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4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びて自転車を運転するおそれがあるものに自転車を提供したり、酒類を提供したりしてはいけません。違反した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
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5.ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
自転車乗用中の死者のうち、頭部が致命傷となった方の割合は約6割となっています。自転車を利用するすべての方は乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。

児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗せるときは、児童等に乗車用のヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
成長過程の子供は体の重心位置も不安定で、転倒したとき頭部に重大なダメージを受けることがあります。子どもの安全を守るのは保護者の責任です。
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お問い合わせ先

総務部 防災安全課 地域安全係(1階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2184・2185)
ファックス番号:042-544-7552

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