外国人のお手続き
更新日:2023年4月20日
外国人のお手続き
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され外国人も住民票に記載されたことにより、外国人も住民登録・変更のお手続きが必要になりました。
住民登録の対象となる外国人
観光などの短期滞在者等を除き、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有するかた。
- 中長期在留者(在留カードをお持ちのかた)
短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたかたを除き、3か月以上の在留期間が決定された日本に在留するかたのことです。 - 特別永住者
サンフランシスコ平和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾、朝鮮半島出身者とその子孫と認められているかた - 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
難民の認定を受けたかたやその可能性があると認められたかた - 出生又は国籍喪失による経過滞在者
日本国内で出生又は国籍喪失後、60日を経過していないかた
注:在留資格のないかたや在留資格が「短期滞在」などの3ヶ月未満の在留期間のかたは対象になりません。
外国人登録原票と住民票の写しについて
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたため、外国人登録原票は法務省に返却しました。そのため、市役所で外国人登録原票の発行はできません。
平成24年7月9日以前の外国人登録原票に記載されている内容(住所の履歴や氏名、国籍などの変更履歴など)については、法務省にて開示を行っています。
外国人登録原票の開示請求をご希望のかたは法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、外国人登録法廃止後の現在は外国人登録原票の代わりに、居住関係の証明となる住民票の写しを発行しています。
住民票の写しの取得方法など詳しくは住民票に関する証明書類をご覧ください。
住民登録のお手続き
住居地の変更届出
住居地の変更届出には、必ず在留カードまたは、特別永住者証明書をお持ちください。
また、既にある世帯に住民登録をする場合は、世帯主との関係を証明する書類(本国の戸籍や家族関係証明書など)とその日本語訳をお持ちください。
手続き方法など詳しくは以下をご覧ください。
在留資格を変更・取得して新たに中長期在留者になったかた
新たに中長期在留者の資格を取得したかたは、許可日から14日以内に住民登録のお手続きが必要です。
在留カードをご持参のうえ、市役所市民課までお越しください。
関連リンク
- 法務省ホームページへのリンク(日本語)(外部サイトにリンクします)
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- 法務省ホームページへのリンク(ポルトガル語)(外部サイトにリンクします)
- 法務省ホームページへのリンク(特別永住者)(外部サイトにリンクします)
- 総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(日本語)(外部サイトにリンクします)
- 総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」中国語(中文【簡体字】)(外部サイトにリンクします)
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