支援措置の期間中は自分の住民票の写しも取れなくなるのでしょうか
更新日:2020年8月26日
支援措置の期間中は自分の住民票の写しも取れなくなるのでしょうか。
第三者によるなりすまし防止のために、支援措置の申請をした際に提示した、官公庁が発行している顔写真付きの身分証明書で本人確認ができない場合、証明書の申請をお断りさせていただきます。
また、郵送や代理人による申請、コンビニ交付、時間外予約での住民票の写しの受取りなどはお受付けできませんので、ご了承ください。
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115