支援措置期間内に本籍が変更になりました。何か手続きは必要ですか
更新日:2015年10月29日
支援措置期間内に本籍が変更になりました。何か手続きは必要ですか?
支援の内容に変更が生じた場合は、支援措置内容の変更届が必要です。
市の窓口にお越しいただき、変更届をしてください。
変更届をされない場合、変更後の支援措置の開始をすることができません。
その他、戸籍の届出による氏名変更や支援対象者の追加・削除などの際にも変更届が必要ですので、ご注意ください。
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115