配偶者などからの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者に対する支援措置
更新日:2024年8月21日
支援措置の制度
昭島市では配偶者などからの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者を保護するため、警察署や児童相談所などの相談機関に被害について相談をしているかたを対象に、以下の内容について支援措置を行っています。
この制度によって、相手方から支援措置対象者の住民票の写しや除票の請求があった際に、証明書の請求をお断りし、現在の住所を知られないようにすることができます。
お手続きの際は、相談機関へ相談した年月日と、相談先名称及び担当課をご確認の上、本人確認書類をお持ちいただきますようお願いいたします。現在の被害の状況などを詳しく確認させていただいた上で、支援措置の必要性について判断し、決定いたします。
支援措置の内容
証明書の交付制限
現在の住所が記載される以下の証明書について、氏名を特定している相手方からの請求を拒否します。
また、支援措置対象者の以下の証明書の請求を相手方が行った場合、申出者にその旨を連絡します。
- 住所地における住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 前住所地における除票
- 本籍地における附票
なりすまし防止のために
- 支援措置のお手続き時に登録した本人確認書類をお持ちでないと、本人であっても証明書の請求はできません。
- 任意代理人が委任状をお持ちいただいても、証明書の請求はできません。
- 郵送や広域交付、時間外交付、コンビニ交付サービスによる証明書の請求はできません。
住民基本台帳における閲覧台帳の記載を削除
住民基本台帳における閲覧台帳とは、警察などの公的機関において、特定の目的があった場合に閲覧することができる、住所や氏名などの情報が記載された台帳です。この台帳から支援措置対象者を削除します。
選挙人名簿における閲覧台帳の記載を削除
- 選挙人名簿における閲覧台帳とは、政治活動・選挙運動や統計調査などの特定の目的があった場合に閲覧することができる、住所や氏名などの情報が記載された台帳です。この台帳から支援措置対象者を削除します。
- 第三者の目に触れないようにすることが目的で、選挙(投票)については支障ありません。
支援措置の期間
支援措置の決定の日から1年間です。お手続き後、支援措置の決定をしたかたに「支援措置決定通知書」を送付しますので、内容をご確認ください。
また、支援措置の期間が満了する約2か月前に「支援期間満了のお知らせ」の通知を送付します。
継続のお手続きについて
継続のお手続きは、支援措置の期間が満了する1か月前から可能です。
引き続き支援措置が必要なかたは、再度相談機関に現在の被害の状況について相談していただいた後に、継続のお手続きにお越しください。
(注意)被害の状況に変わりがなくても、相談機関に相談していただく必要があります。
(注意)必ず支援措置の期間が満了する前に、遅滞なくお手続きをしてください。
支援措置の新規・継続 申出のお手続きの流れ
1警察署や児童相談所などの相談機関に被害について相談してください。
新規申出・継続申出に関わらず、原則、窓口へお越しになる前に現在の被害の状況などについて相談をしてください。
2窓口へお越しください。(受付窓口は、市役所本庁に限ります。)
相談機関へ相談した年月日と、相談先名称及び担当課をご確認の上、本人確認書類をお持ちになって窓口へお越しください。現在の被害の状況などを詳しく確認させていただきます。
なお、申出書の記入や手続きの内容についてご説明しますので、お時間に余裕をもってお越しください。新規申出のかたにつきましては、支援措置のお手続きのみで1時間程度を要する場合がございます。
新規申出のかたの必要書類については、窓口でお渡しいたします。継続申出のかたは、「支援期間満了のお知らせ」に必要書類一式を同封していますので、事前に記入したものをお持ちいただきますようお願いいたします。
申出者
原則として、本人または法定代理人に限ります。
任意代理人や成年後見人によるお手続きを希望する場合は、事前に必ずご相談ください。
必要なもの
- 本人確認書類の原本
(注意1)本人確認書類はコピーをとらせていただきます。
(注意2)官公庁が発行している顔写真付き身分証明書で、有効期限内のものを推奨しています。(お持ちでないかたは、窓口でマイナンバーカードの申請のご案内をさせていただきます。) - 「支援期間満了のお知らせ」に同封している必要書類一式(継続申出のかたのみ)
併せて支援措置を求める者について
申出者と同世帯のかたは、併せて支援措置を行うことができますので、お申し出ください。
また、お手続き時に同世帯のかた(15歳以上に限る)の本人確認書類の登録を行うと、そのかたも住民票の写しなどの証明書の請求が可能になります。ご希望のかたは、そのかたの本人確認書類の原本をお持ちください。
(本人確認書類の登録がない場合は、同世帯のかたであっても証明書の請求に応じられません。)
3支援措置決定通知書が送付されます。
上記2のお手続き後、市では支援措置の必要性について判断し、決定したかたには「支援措置決定通知書」を送付しますので、内容をご確認ください。
なお、お手続き後から支援措置を決定するまでの期間についても、「仮支援の措置」を行いますので、相手方に住所を知られることはありません。
支援措置のお手続きをお断りする例
- 相手方が現在の住所を既に把握している場合(支援措置制度は、相手方に住所を知られないようにするものです。)
- 相談機関に相談していない場合
- 相手方が存在せず、金銭トラブル(債務関係など)のみによる場合
- その他、支援措置を求める理由として適当でないと判断された場合
様々なご事情があると思いますので、ご不明な点がある場合は、市民課までお問い合わせください。
支援措置の期間内に住所・本籍・氏名を変更したかたへ
併せて支援を求める者単独で変更があった場合もお手続きが必要ですので、ご注意ください。
住所変更後も支援措置を継続したい場合
- 昭島市外へお引越しをしたかたは、お引越し先の市区町村へお問い合わせください。
- 昭島市内でお引越しをしたかたは、支援措置内容の変更のお手続きをしていただきます。
(注意)申出者のかたが、登録した本人確認書類をお持ちになって窓口へお越しください。お手続きがない場合は、支援措置を継続することができません。
婚姻や離婚、入籍届などで本籍や氏名を変更したかた
支援措置内容の変更のお手続きをしていただきます。
(注意)申出者のかたが、登録した本人確認書類をお持ちになって窓口へお越しください。お手続きがない場合は、支援措置を継続することができません。
相手方から身を守るために
- 支援措置の期間は、決定の日から1年間です。継続を希望するかたは、遅滞なくお手続きをしてください。
- 住所・本籍・氏名を変更したかたは、遅滞なく支援措置内容の変更のお手続きを行ってください。お手続きがない場合は、支援措置を継続することができません。
- 身辺の安全のため、居住地の選択は慎重にご判断ください。相手方と偶然に遭遇することが考えられるため、市内でのお引越しはなるべく避けてください。
- マイナンバーカードをお持ちのかたは、相手方にカードが渡らないよう厳重に管理してください。カードと暗証番号を利用して住所などの情報を知られてしまう可能性があります。
- 不審なことがありましたら、警察署や市の各相談窓口にすぐにご相談ください。
- スマートフォンやパソコンなど、GPS機能が搭載された電子機器の設定や利用には、充分にご注意ください。
- インスタグラムやX(旧ツイッター)など、設定や投稿した画像などで位置情報・居住情報を特定できる可能性のあるアプリなどの利用には、充分にご注意ください。
期間内に支援措置の必要がなくなった場合
支援措置の解除のお手続きが必要ですので、申出者のかたが登録した本人確認書類をお持ちになって窓口へお申し出ください。
関連リンク
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115