市民課の休日窓口を開設します
更新日:2024年3月4日
春は引越しの多い季節です。
平日はお仕事の都合などで来庁できないかたも、ぜひこの機会にご利用ください。
日時・時間
令和6年3月24日(日曜日)
令和6年4月7日(日曜日)
受付時間はそれぞれ、午前9時から午後5時となります。
場所
市役所市民課1階1番窓口
取扱い業務
- 転入届(昭島市外・国外からのお引越し)
- 転出届(昭島市外へのお引越し)
- 転居届(昭島市内でのお引越し)
- 住民票の写しや昭島市にある戸籍に関する証明書の発行
- 印鑑登録、印鑑登録廃止、印鑑登録証明書の発行
持ち物
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちのかたで転入届または転居届を行うかたのみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたで転入届または転居届を行うかたのみ)
- 在留カード、特別永住者証明書(お持ちのかたで転入届または転居届を行うかたのみ)
- 転出証明書(転入届を行うかたのみ)
- 印鑑(印鑑登録を希望する方のみ)
- 印鑑登録証(印鑑登録証明書が必要な場合)
(注)代理人が来庁する場合は委任状(PDF:23.49KB)が必要になる場合があります。詳しくは、事前に市民課までお問い合わせください。
共同親権でない15歳未満のかたの転出・転入・転居届出を行う場合
共同親権でない15歳未満のかたの住所変更届出をする場合、親権者と前住所での世帯主の同意が必要です。 そのため、以下の場合は、委任状が必要になりますので、ご確認の上、ご用意ください。
- 前住所での世帯主が届け出を行う場合・・・親権者からの委任状
- 親権者が届け出を行う場合・・・前住所での世帯主からの委任状
- 親権者または前住所での世帯主でない代理人が届け出を行う場合・・・両者からの委任状
なお、親権者と前住所での世帯主の両者が届出にお越しになる場合、親権者と前住所での世帯主が同一人の場合は委任状は不要です。
その他、児童養護施設に入居している15歳未満のかたの届出を行う場合や里親が届出を行う場合は、お持ちいただく書類が異なりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
注意事項
- 転居届・転入届は新しい住所に住み始めてからでないと受付できません。
以下の場合はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転入届ができません。
・転出時に届け出たお引越し先市区町村が変更になった場合(転出地窓口が同日に休日開庁している場合を除く)
・前日に転出地窓口にてマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転出届をしている場合
- 国外からの転入届をするかたは、住民票の写しの発行や印鑑登録は翌開庁日以降に可能となります。
- 広域交付住民票及び広域交付戸籍に関する証明書の交付はできません。
- 小中学校等の手続きが必要なかたは、再度来庁していただくことがあります。
- 乳幼児医療費助成等の手続きが必要な世帯には、後日書類を郵送します。
- 休日開庁では戸籍の届出の受付はできません。婚姻届などの戸籍の届出をされるかたは、市役所西側の警備員室での受付となります。
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115