住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます
更新日:2022年8月23日
住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記できます。
旧氏とは
- 旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。
- 窓口に必要書類をお持ちいただくことで、住民票に旧氏が記載されます。
- 記載した旧氏は住民票の写し(住民票記載事項証明書を含む)、印鑑登録証明書、マイナンバーカードすべてに併記されます(一部省略することはできません)。
- 一度記載した旧氏は、その後さらに婚姻等により氏が変更になったり、他市に転出したりした際も、引き続き使用できます
- 旧氏を記載すると、旧氏の印鑑でも印鑑登録ができるようになります。
旧氏併記制度の趣旨は、住民票の写し等に旧氏を併記することで公証できるようにしたものです。
実際に、公的な手続きや契約などの場面で旧氏の使用が認められるかどうかについては、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によることになります。
旧氏を記載するには
旧氏を住民票に記載する場合は、過去に名乗っていた氏のうちひとつを選んで記載することができます。以下の書類をお持ちください。
- 戸籍謄本など(記載したい旧氏が載ったものから現在のものまですべて)
- 窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状
旧氏を変更するには
すでに住民票に旧氏を記載しているかたは、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、変更前の氏を旧氏として変更することができます。
以下の書類をお持ちください。
- 戸籍謄本など(記載したい旧氏が載ったものから現在のものまですべて)
- 窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状
旧氏を削除するには
すでに住民票に旧氏を記載しているかたは、旧氏の削除を申請することができます。
以下の書類をお持ちください。
- 窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状
ただし、一度削除した旧氏を再記載することはできませんのでご注意ください。
受付場所
- 市役所市民課(1階1・2番窓口)
- 東部出張所
関連リンク
- 総務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115