メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 住民票や戸籍などの手続き > 住民票・証明書等に関する手続き > 住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

更新日:2025年5月26日

住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧氏(旧姓)を併記することができます。

旧氏とは

  • 旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。
  • 窓口に必要書類をお持ちいただくことで、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載する届出を提出することができます。
  • 記載した旧氏は住民票の写し(住民票記載事項証明書を含む)、印鑑登録証明書、転出証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書すべてに併記されます。一部の書類のみ記載することは選べません。

    (注意)マイナンバーカード及び署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降予定です。それまでは旧氏のみの記載となります。

  • 一度記載した旧氏は、その後さらに婚姻等により氏が変更になったり、他市に転出したりした際も、引き続き使用できます。
  • 旧氏を記載すると、旧氏の印鑑でも印鑑登録ができるようになります。
(注意)
旧氏併記制度の趣旨は、住民票の写し等に旧氏を併記することで公証できるようにしたものです。
実際に、公的な手続きや契約などの場面で旧氏の使用が認められるかどうかについては、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によることになります。

旧氏を記載するには

住民票への旧氏記載は、過去に名乗っていた氏のうちのひとつを選んで行います。
届出の際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 記載したい旧氏から現在の氏に繋がるすべての戸籍(除籍)謄抄本
  • 旧氏の振り仮名が確認できる疎明資料(預金通帳の写し、パスポートなど)
  • 窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状

(注意)
昭島市に本籍があるかたでも、戸籍謄本などを取得したうえで、提出していただく必要があります。また、受理証明書では受け付けることができません。そのため、婚姻届出などと同時に記載することはできません。

旧氏を変更するには

すでに住民票に旧氏を記載しているかたは、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、変更前の氏を旧氏として変更することができます。
届出の際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 新たに記載したい旧氏から現在の氏に繋がるすべての戸籍(除籍)謄抄本
  • 新たに記載したい旧氏の振り仮名が確認できる疎明資料(預金通帳の写し、パスポートなど)
  • 窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状
(注意)
昭島市に本籍があるかたでも、戸籍謄本などを取得したうえで、提出していただく必要があります。また、受理証明書では受け付けることができません。そのため、婚姻届出などと同時に記載することはできません。

旧氏を削除するには

すでに住民票に旧氏を記載しているかたは、旧氏の削除を申請することができます。
届出の際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 窓口にいらっしゃるかたの本人確認書類(免許証や保険証など)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 同じ世帯のかた以外の代理人による申請の場合、本人からの委任状

(注意)
一度削除した旧氏を再記載することはできません。

旧氏の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から、旧氏とともに旧氏の振り仮名を記載します。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらかのみを記載することはできません。

令和7年5月26日以前から、住民票に旧氏を記載しているかた

市から、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
旧氏の振り仮名についての届出(記載請求書)は、下記問い合わせ先に郵送するか、市民課(本庁1階1番窓口)に提出してください。届出の際は本人確認書類をお持ちください。

届出用紙(記載請求書)はこちら(PDF:59KB)
 

  • 通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
    令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が住民票に順次記載されます。この場合、届出は必要ありません。
    なお、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも振り仮名の記載を届け出ることができます。

  • 通知された旧氏の振り仮名が、ご自身の振り仮名と異なる場合
    令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出が必要です。届出の際は、本人確認書類に加え、正しい振り仮名が記載された疎明資料(パスポート、預金通帳など)をお持ちください。

 受付場所

  • 市役所市民課(1階1番窓口)
  • 東部出張所
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?