改葬手続きについて(遺骨をほかの場所に移すとき)
更新日:2025年11月7日
「改葬」とは
すでに墓地に埋葬した遺骨(遺体)を他の墓地または納骨堂に移すことを言います。改葬をする場合は、現在遺骨(遺体)が収められている墓地または納骨堂などがある市町村長から改葬の許可を受ける必要があります。
現在の墓地等が昭島市内にある場合は、以下の手続を行ってください。墓地等が昭島市外にある場合は、墓地等がある自治体にご相談ください。
改葬先の墓地等が決まっていない場合は改葬手続きはできませんので、ご注意ください。
改葬許可の申請先
改葬許可の申請先は以下の通りとなります。他の市区町村に申請される場合は、その市区町村に改葬方法等についてお問い合わせください。| 改葬パターン | 申請先 |
| 昭島市内の墓地から他の墓地へ改葬する | 昭島市市民課戸籍係 |
| 昭島市外の墓地から他の墓地へ改葬する | 改葬前の墓地がある市区町村 |
改葬手続きの流れ
1.現在使用している墓地管理者に改葬する旨を伝える
現在使用している墓地の管理者に改葬する旨を伝えてください。その際に改葬したい遺骨(遺体)が何体あるか、火葬骨か土葬骨かなどを確認してください。(注意)土葬骨の場合は、新しい墓地の管理者に火葬が必要か確認してください。
2.新しい墓地等を確保し、管理者から受入証明書をもらう
新しい墓地の管理者から墓地の受入証明書(使用許可証、墓地の契約書など)をもらってください。受入証明書の様式は任意です。
3.現在の墓地がある役所から墓地改葬許可申請書をもらい、記入する
- 記入例を参照の上、改葬許可申請書に必要事項を記入してください。改葬する遺骨(遺体)が2体以上の場合は、2体目以降は改葬許可申請書(2体目以降)に記入し、現在の墓地の管理者の埋葬証明に使用した印鑑と同じもので、1枚目と2枚目に割印をしてもらってください。
(注意)改葬先が二か所以上となる場合は、改葬先ごとに申請書を作成してください。 - 現在の墓地の管理者に、申請書下段にある埋葬証明欄へ、住所、管理者名の記入と管理者の印鑑をもらってください。
- 新しい墓地等の使用者が改葬許可の申請者と異なるときは、使用者から改葬に関する承諾書をもらってください。
4.必要書類を現在の墓地がある市役所に提出する
墓地改葬許可申請書を記入し終えたら、現在遺骨(遺体)がある墓地が所在する自治体に必要書類を提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
5.新しい墓地等に遺骨(遺体)を移す
現在の墓地から遺骨(遺体)を取り出し、改葬先の墓地へ遺骨(遺体)を移してください。改葬許可証を紛失した場合、改めて手続きが必要となりますので、改葬許可証の交付を受けてから速やかに改葬手続きを取るようにしてください。
手続きに必要な書類
- 墓地改葬許可申請書(1体目) (Excel:39KB)
- 墓地改葬許可申請書(1体目)(記載見本)(PDF:358KB)
- 墓地改葬許可申請書(2体目以降)(Excel:40KB)
- 墓地改葬許可申請書(2体目以降)(記載見本)(PDF:241KB)
- 改葬に関する承諾書のダウンロード (Word:26.5KB)(新しい墓地等の使用者が改葬許可の申請者と異なる場合は必要です。)
- 受入証明書(墓地使用承諾証、永代使用承諾証など)
遺骨に関するその他の手続きについて
埋火葬許可証を紛失してしまった場合
火葬の後に骨壺または骨壺を納めた桐箱の中に収納されている場合がありますので、今一度ご確認ください。骨壺の中などになく、完全に紛失してしまった場合は、ご遺体を火葬した火葬場から火葬済み証明書を発行してもらい、死亡届の届け出をした自治体で埋火葬許可証の再発行手続きを取ってください(死亡の届け出をした自治体は、死亡者の戸籍謄本で確認することができます)。
墓地等から改葬先を定めずに自宅へ遺骨を引き取る場合
改葬手続きとはなりませんので、遺骨の引き取り手続きについては墓地管理者にご相談ください。遺骨を引き取った後に再度墓地に納骨する場合などに備えて、墓地管理者に埋蔵証明書や遺骨の引き渡し証明書を交付してもらい、遺骨と一緒に保管しておいてください。
海外で火葬された遺骨を国内で納骨する場合
海外で火葬された遺骨を国内の墓地に納骨する場合は、現在遺骨が保管されている自治体、または死亡届の届け出をした自治体に以下の書類を添付の上改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の発行を受けてください。
- 海外で火葬したことがわかる火葬済み証明書と翻訳者を明らかにした日本語訳
- 新しい墓地の受入証明書(墓地使用承諾証、永代使用承諾証など)
遺骨を分骨する場合
分骨に関する手続きは昭島市ではできませんので、火葬場または墓地等の管理者にご相談の上、分骨証明書を発行してもらい手続きをしてください(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条)。
市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115


