戸籍にフリガナが記載されます
更新日:2025年5月22日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになり、戸籍の証明書や住民票にも氏名の振り仮名が記載されるようになります。
- 制度については、詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
- 戸籍への振り仮名記載について、わかりやすく概要をまとめたマンガもご覧になれます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民登録されている振り仮名などを参考に、本籍地市区町村から、記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍内で同じ住所のかたは1通につき4名までまとめて記載されます。同一戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。昭島市に本籍のあるかたへの発送は、6月中旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された内容を必ずご確認ください。
2.フリガナの確認
通知書での確認
本籍地の市区町村より発送された通知書が届きましたら、記載された振り仮名をご確認ください。マイナポータル
通知書が手元になくてもマイナポータルから確認することができます。マイナポータルでの確認方法については、法務省ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
注:振り仮名は、市区町村への電話で確認することはできません。
3.氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナに誤りがない場合
届け出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したいかたは、誤りがなくても届け出をすることもできます。
通知されたフリガナに誤りなどがある場合
誤りがある場合は、変更の届け出が必要です。変更の届け出については、下記の届け出についてをご覧いただき、令和8年5月25日までに届け出をしてください。
4.市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までにお届けがない場合は、通知に記載された氏や名の振り仮名が、その後、順次戸籍に記載されます。この場合、1回に限り、振り仮名を変更する届け出ができます。また、既に届け出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、施行日以降に、出生や帰化等により初めて戸籍に記載されるかたについては、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
届け出について
届け出をすることができるかた
氏の振り仮名と名の振り仮名、それぞれ届け出をすることができるかたが異なります。氏のフリガナを届け出できるかた
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、さらに配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナを届け出できるかた
戸籍に記載されているかたがそれぞれ届出人となります。 ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。なお、未成年者については、親権者からの届け出も可能です。届け出の方法
マイナポータル、市区町村の窓口、郵送で受け付けます。マイナポータル
マイナポータルは、オンラインで手続きが完結するため便利です。注:マイナポータルでの申請の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルでの申請方法については、法務省ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
市区町村の窓口
本籍や住民登録地にかかわらず、最寄りの市区町村の窓口で届け出ができます。昭島市役所で届け出する場合は、市役所本庁市民課戸籍係の窓口になります。
申請の際は、送付された振り仮名の通知書をお持ちください。
本籍のある市区町村に郵送
下記の届出様式をご記入のうえ、ページ下部のお問い合わせ先の住所(あて先は昭島市役所市民課戸籍係)に送付してください。なお、郵送料はご自身のご負担になります。届出様式
A4サイズに印刷してご利用ください。届出様式は、市役所本庁戸籍係の窓口にも設置してあります。届け出るフリガナについて
一般に認められている読みかたでないと判断された場合は、その読みかたを通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を添付して届け出ていただく場合があります。戸籍に氏名の振り仮名を記載する目的
1.本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の振り仮名の確認も確認できるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。2.各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用される場合があるところ、1つの氏名に対し複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような行為を防止することができます。3.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字の使用される場合などにより、データベース化の作業が複雑で、検索に時間を要することもありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。お問い合わせ先
国のコールセンター (令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
- 電話番号 0570-05-0310
- 受付 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)
- 内容 法改正の経緯、制度の案内、マイナポータルでの操作など
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号 0120-95-0178
- 受付 平日の午前9時30分から午後8時まで、土・日・祝の午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
- 内容 マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法
昭島市戸籍フリガナコールセンター(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
- 電話番号 042-544-5120
- 受付 平日の午前8時30分から午後5時まで(年末年始を除く)
- 内容 昭島市役所での届出方法、昭島市が本籍のかたで通知書が届かない場合の問い合わせなど
その他
- 他の市区町村で届け出るかたで、届出方法などを確認したい場合は、届け出先の市区町村に問い合わせてください。
- 他の市区町村が本籍のかたで、通知書が届かない場合は、本籍地の市区町村に問い合わせてください。
- 他の市区町村が本籍のかたで、届いた通知書の内容に不明点がある場合は、本籍地の市区町村に問い合わせてください。
詐欺などに注意
振り仮名の届け出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115