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配偶者控除・配偶者特別控除について

更新日:2023年11月22日

生計を一にする配偶者がいる場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除を受けることができます。
  

配偶者控除について

生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の配偶者を有する場合に受けられる控除です。
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると、控除の適用が受けられなくなります。

 令和元年度(平成30年分)以降

 控除を受ける納税義務者の合計所得金額 配偶者控除額

一般の控除対象配偶者
(配偶者の年齢70歳未満)

老人控除対象配偶者
(配偶者の年齢70歳以上)

900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超

平成30年度(平成29年分)以前
 控除を受ける納税義務者の合計所得金額 配偶者控除額

一般の控除対象配偶者
(配偶者の年齢70歳未満)

老人控除対象配偶者
(配偶者の年齢70歳以上)

所得制限なし 33万円 38万円

 

  • 例:納税義務者の給与収入金額が1,125万円(合計所得金額930万円)
    配偶者(40歳)の給与収入が90万円(合計所得金額35万円)の場合
     
    平成31年度以降の住民税:配偶者控除は適用され、納税義務者に22万円の所得控除が適用される 

    平成30年度までの住民税:配偶者控除は適用され、納税義務者に33万円の所得控除が適用される

注:年齢は、前年の12月31日の現況によります。
注:所得税に係る配偶者控除については、国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご参照ください。

 

配偶者特別控除について

生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度以前は38万円超123万円以下)の場合、控除を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。

令和3年度(令和2年分)以降

 配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超


令和元年度(平成30年分)から令和2年度(平成31年分)まで

 配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超

 

平成30年度(平成29年分)まで

 配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税義務者の合計所得金額1,000万円以下
38万円超45万円以下 33万円
45万円超50万円以下 31万円
50万円超55万円以下 26万円
55万円超60万円以下 21万円
60万円超65万円以下 16万円
65万円超70万円以下 11万円
70万円超75万円以下 6万円
75万円超76万円以下 3万円
76万円超

  • 例:納税義務者の合計所得金額346万円
    配偶者の合計所得金額91万円の場合

    令和3年度以降の住民税:配偶者特別控除は適用され、納税義務者に33万円の所得控除が適用される

    令和元年度から令和2年度までの住民税:配偶者特別控除は適用され、納税義務者に31万円の所得控除が適用される

    平成30年度までの住民税:配偶者特別控除は適用外(配偶者の合計所得金額が76万円以上は対象外であったため)
     

注:所得税に係る配偶者特別控除については、国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご参照ください。

 

改正に伴う影響

配偶者の合計所得金額が増えることで、次のような影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

  • 配偶者本人の所得税及び住民税が賦課、又は増額となる。
  • 税法上の扶養から外れる。
     注:税法上の扶養と社会保険上の扶養の基準は異なります。税法上の扶養の場合、合計所得金額が48万円を超えた場合、扶養の人数に含まれず、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象とはなりません。
  • 社会保険の扶養から外れる。
     注:税法上の扶養と社会保険上の扶養の基準は異なります。社会保険につきましては、加入している社会保険によって基準等が異なりますので、保険証に記載されている保険者もしくは勤務先へお問い合わせください。

 

定義の変更 

これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が48万円(給与収入の場合、103万円)以下のかたの定義などが変更となりました。

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いをうける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が48万円以下のかた。従来の控除対象配偶者のこと。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合、1,195万円)以下である納税義務者の配偶者。


源泉控除対象配偶者

合計所得金額が900万円(給与収入の場合、1,095万円)以下である納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円(給与収入の場合、150万円)以下のかた。

 

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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