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昭島市

給与支払報告書の提出について

更新日:2022年11月1日

前年中に従業員に給与等の支払をした事業主は、毎年1月31日までに従業員が1月1日時点で住民登録をされている市区町村に給与支払報告書を提出していただく必要があります。
なお、居住地に住民票を移していない従業員がいましたら、二重課税や課税漏れを防ぐためにも、早急に住民票異動の手続きをするように伝えてください。

     令和6年度給与支払報告書(総括表)(PDF:168KB)
     令和6年度給与支払報告書(総括表)(Excel:209KB)
     令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(PDF:165KB)
     令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(Excel:127KB)

(注記)令和5年度より、給与支払報告書(個人明細書)の提出枚数が2部から1部に変更になりました。

提出の対象となるかた

原則として、給与収入のある全ての従業員のかた(パート、アルバイト及び役員等を含む。)が対象者になります。また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正な課税の観点から給与支払報告書の提出にご協力ください。
 

給与支払報告書をご提出いただいた受給者のかたは原則、特別徴収となります

  • 普通徴収切替理由書がない場合は、特別徴収となります。
  • 統一基準(以下をご参照ください)に該当していても記載内容に不備がある場合は、特別徴収になります。
  • 昭島市への報告人員の全てが特別徴収の場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。

普通徴収を希望される場合は、必ず「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」をご提出ください。下記の東京都内全市区町村の統一基準に該当するかたに限り、普通徴収とすることができます。

 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(PDF:86KB)
 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(Excel:79KB)

東京都統一基準
  1. 総従業員数が2名以下(2から6の基準に該当する全ての従業員数を差し引いた人数)
  2. 他の事業所で特別徴収されているかた(乙欄該当者等)
  3. 給与が少なく税額が引けないかた(例:年間の給与支払額100万円以下等)
  4. 給与の支払いが不定期のかた(例:給与の支払いが毎月でない等)
  5. 事業専従者のかた(個人事業主のみ対象)
  6. 退職又は退職予定(令和6年5月末まで)のかた、休職又は休職予定のかたも対象になります。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

給与支払報告書は、市・都民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までにご提出をお願いいたします。

提出先

昭島市役所課税課市民税係(窓口の場所:1階6番窓口)

提出方法は、郵送または直接お持ちください。eLTAXをご利用のかたは、eLTAXからのご提出も可能です。
(郵送先住所:〒196-8511東京都昭島市田中町1-17-1昭島市役所課税課市民税係)

eLTAX又は光ディスク等による提出の義務化

給与支払報告書については、基準年(前々年)における給与又は公的年金等の源泉徴収票の税務署提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されています。

      eLTAXを用いた電子申告
  eLTAXによる給与支払報告
      光ディスク等による給与支払報告

 

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お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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