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昭島市

Q&A

更新日:2019年12月10日

Q1:特別徴収はしなくてはいけないのですか?

A:所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び昭島市税賦課徴収条例第45条)により義務付けられています。

 

Q2:従業員は家族だけなので特別徴収しなくてもいいでしょうか?

A:家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

 

Q3:従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A:原則として、アルバイト、パート、役員等、全ての従業員から特別徴収する必要があります。

 

Q4:従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

A:特別徴収しなければなりません。ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市区町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

 

Q5:どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

A:従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。

 

Q6:特別徴収するメリットはありますか?

A:事業主は、個人住民税の税額計算を市区町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整する手間はかかりません。

従業員は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納税を忘れ滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べ1回あたりの納税額が少なくてすみます。

 

Q7:事業主が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市区町村ごとに納入しないといけませんか?

A:個人住民税は、従業員の方がお住まいの市区町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は市区町村から送付された納入書により納付することができます。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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