公的年金からの特別徴収
更新日:2023年11月22日
市・都民税の公的年金からの特別徴収について
公的年金受給者のかたが納税のために、金融機関などの窓口に出向く手間をおかけしないよう、支給される年金から、市・都民税が天引き(特別徴収)されます。
この制度は徴収方法を変更するものであり、これによる新たな税負担は生じません。
対象となるかた
市・都民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されているかたで、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上のかた。
ただし、次に該当するかたは対象になりません。
- 年金収入のみのかた(65歳以上)で非課税対象となるかた
(例)
単身のかた:年金収入額155万円以下のかた
夫婦2名:年金収入額211万円以下のかた - 老齢基礎年金等の年額が18万円未満のかた
- 公的年金から天引き(特別徴収)される額が老齢基礎年金等の額を超えるかた
- 昭島市が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でないかた
途中で対象とならなくなるかた
年金から天引き(特別徴収)の対象者のかたで、下記に該当するかたは天引き(特別徴収)が出来なくなり、個人納付(普通徴収)での納付となります。
- 年度の途中で介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなったかた
- 年度の途中で死亡されたかた
- 年度の途中で昭島市から転出されたかた
- 年度の途中で公的年金等の所得にかかる税額に変更があったかた
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115