平成27年度
更新日:2019年12月23日
住宅借入金等特別税額控除適用期限の延長・控除限度額の拡充
平成25年度税制改正において、住宅借入金等特別税額控除の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長され、さらに平成27年度税制改正において、適用期限が令和元年6月30日まで延長されました。また、このうち平成26年4月1日から令和元年6月30日までに居住の用に供した場合、所得税で控除しきれなかった分の市民税・都民税の控除限度額の拡充がされることとなりました。居住開始年月日 | 市民税・都民税の控除限度額 |
平成26年3月31日以前 |
所得税の課税総所得金額等×5パーセント(最高97,500円) 控除限度額の内訳 市民税58,500円(課税総所得金額等の3パーセント相当額) |
平成26年4月1日以後 |
所得税の課税総所得金額等×7パーセント(最高136,500円) 控除限度額の内訳 市民税81,900円(課税総所得金額等の4.2パーセント相当額) |
上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止
申告分離課税を選択した上場株式等の配当・譲渡所得に係る税率を3パーセントとする特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は本則税率の5パーセントが適用されます。上場株式等の配当等に係る税率
平成25年12月31日以前 | 平成26年1月1日以降 | |
総合課税 | 10パーセント(市民税6パーセント、都民税4パーセント) | |
申告分離課税 | 3パーセント (市民税1.8パーセント、都民税1.2パーセント) |
5パーセント (市民税3パーセント、都民税2パーセント) |
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
平成25年12月31日以前 | 平成26年1月1日以降 | |
申告分離課税 | 3パーセント (市民税1.8パーセント、都民税1.2パーセント) |
5パーセント (市民税3パーセント、都民税2パーセント) |
注:所得税では平成25年分より2.1パーセントの復興特別所得税が加算された額となります。
ゴルフ会員権などの譲渡損失に係る損益通算などの改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。注:この改正は、平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。
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