令和元年度(平成31年度)
更新日:2019年12月23日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると、控除の適用が受けられなくなります。
令和元年度(平成31年度)以降
控除を受ける納税義務者の合計所得金額 | 配偶者控除額 | |
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | ― | ― |
- 例:納税義務者の給与収入金額が1,150万円(合計所得金額930万円)
配偶者(40歳)の給与収入が90万円(合計所得金額25万円)の場合
改正後(令和元年度以降の住民税):配偶者控除は適用され、納税義務者に22万円の所得控除が適用される
改正前(平成30年度までの住民税):配偶者控除は適用され、納税義務者に33万円の所得控除が適用される
注:年齢は、前年の12月31日の現況によります。
注:平成30年度以前については、控除を受ける納税義務者の合計所得金額に関わらず、配偶者の年齢が70歳未満であれば33万円、70歳以上であれば38万円の控除を受けることができます。
注:所得税に係る配偶者控除については、国税庁ホームページ(配偶者控除)(外部サイトにリンクします)をご参照ください。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が「38万円超123万円以下(給与収入金額の場合、1,030,000円超2,015,999円以下)」の場合、控除を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者特別控除の額は次の表のとおりになります。
令和元年度(平成31年度)以降
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | ― | ― | ― |
- 例:納税義務者の給与収入金額が500万円(合計所得金額346万円)
配偶者の給与収入が156万円(合計所得金額91万円)の場合
改正後(令和元年度以降の住民税):配偶者特別控除は適用され、納税義務者に31万円の所得控除が適用される
改正前(平成30年度までの住民税):配偶者特別控除は適用外(配偶者の合計所得金額が76万円以上は対象外であったため)
注:所得税に係る配偶者特別控除については、国税庁ホームページ(配偶者特別控除)(外部サイトにリンクします)をご参照ください。
改正に伴う影響
配偶者の合計所得金額が増えることで、次のような影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。
- 配偶者本人の所得税及び住民税が賦課、又は増額となる。
- 税法上の扶養から外れる。
注:税法上、合計所得金額が38万円を超えた場合、扶養控除は適用されず、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者控除の対象とはなりません。 - 社会保険の扶養から外れる。
注:税法上の扶養と社会保険上の扶養の基準は異なります。加入している社会保険によって基準等が異なりますので、保険証に記載されている保険者もしくは勤務先へお問い合わせください。
定義の変更
これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与収入の場合、103万円)以下のかたの定義などが変更となりました。
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いをうける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円以下のかた。従来の控除対象配偶者のこと。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合、1,220万円)以下である納税義務者の配偶者。
源泉控除対象配偶者
合計所得金額が900万円(給与収入の場合、1,120万円)以下である納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(給与収入の場合、150万円)以下のかた。
申告書の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められます
生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金税額控除の適用を受ける際に、申告書の添付書類として、電磁的記録印刷書面を認めることとされました。
注:電磁的記録印刷書面・・・保険会社等または寄附先から電子メール等により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で真正性が担保されているもの
関連リンク
- 国税庁ホームページ(配偶者控除)(外部サイトにリンクします)
- 国税庁ホームページ(配偶者特別控除)(外部サイトにリンクします)
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郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
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ファックス番号:042-544-5115