平成30年度
更新日:2019年12月23日
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限が適用される給与収入が表のとおり段階的に引き下げられます。
今回の改正が適用される |
給与所得金額 | ||
平成26年度から平成28年度 (平成25年分から平成27年分の 給与収入金額) |
平成29年度 (平成28年分の給与収入金額) |
平成30年度以降 (平成29年分以降の給与収入金額) |
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1,000万円超 1,200万円以下 |
給与収入金額×95パーセント -170万円 |
給与収入金額×95パーセント -170万円 |
給与収入金額-220万円 |
1,200万円超 1,500万円以下 |
給与収入金額-230万円 | ||
1,500万円超 | 給与収入金額-245万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組(注1)を行う個人が、特定一般用医薬品等購入費(注2)を支払った際に、所得控除を受けることができるようになります。
(参考)国税庁ホームページ:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部サイトにリンクします)
(注1)一定の取組・・・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査がん検診(前立腺がんを除く)
(注2)特定一般用医薬品等購入費・・・医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費
- 対象品目については、厚生労働省ホームページでご確認ください。(外部サイトにリンクします)
- 適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日まで
注:平成30年度の住民税(平成29年分の確定申告)から申告することができます。 - 控除額
その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計から12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)をその年分の所得から控除します。
(注意)従来の医療費控除とは選択制です。この特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用は受けられません。
従来の医療費控除については、こちらでご確認ください。(外部サイトにリンクします)
医療費控除等の申告添付書類の見直し
医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
適用時期
平成30年度の住民税の申告(平成29年分の確定申告)から
経過措置
平成30年度の住民税の申告(平成29年分の確定申告)から令和2年度の住民税の申告(令和元年分の確定申告)までは、医療費等の領収書の添付又は提示することにより、明細書の添付に代えることもできます。
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。税務署長(住民税の申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受けるかたは、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
添付又は提示が必要な書類
医療費控除
医療費控除の明細書
領収書などに基づく、次の事項の記載がある明細書【添付】
- 医療費の額
- 診療等を受けた者の氏名
- 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
- その他参考となるべき事項
確定申告される方は国税庁ホームページより明細書をダウンロードできます。
注:医療費控除の明細書(外部サイトにリンクします)
確定申告をせず、住民税の申告をされる方は下記より明細書をダウンロードできます。
注:(市・都民税申告用)医療費控除の明細書(PDF:308 KB)
注:健康保険組合等が発行する医療費通知の添付により、医療費の明細の記入を省略できる場合があります。
国民健康保険に加入されているかたで、医療費通知の発行を希望されるかたは、保険年金課保険係(1階4番窓口)へお問い合わせください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制の明細書
対象医薬品の領収書などに基づく、次の事項の記載のある明細書【添付】
- 特定一般用医薬品等の購入費の額
- 特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名または名称
- その特定一般用医薬品等の名称
- その他参考となるべき事項
確定申告をされる方は国税庁ホームページより明細書をダウンロードできます。
セルフメディケーション税制の明細書(外部サイトにリンクします)
確定申告をせず、住民税の申告をされる方は下記より明細書をダウンロードできます。
(市・都民税申告用)セルフメディケーション税制の明細書 (PDF:407 KB)
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類【添付又は提示】
例:インフルエンザ・定期予防接種の領収証又は予防接種済証
職場で受けた定期健康診断の結果通知表
市区町村のがん検診(前立腺がんを除く)・特定健康診査・人間ドックや各種健診の領収証又は結果通知表など
注:一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例は、こちらでご確認ください。(外部サイトにリンクします)
関連リンク
- 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部サイトにリンクします)
- セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 医療費を支払ったとき(従来の医療費控除)(外部サイトにリンクします)
- 医療費控除の明細書(外部サイトにリンクします)
- セルフメディケーション税制の明細書(外部サイトにリンクします)
- 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115