令和2年度
更新日:2019年12月23日
ふるさと納税制度の見直し
対象となる地方団体の指定
ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
対象外の地方団体への寄附金の取り扱い
対象外の地方団体へ令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象外となります。(ただし、個人住民税の基本控除額部分は対象になります。)
住宅借入金等特別税額控除の見直し
概要
住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントの場合で、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
適用期間の延長
適用期間が現行の10年から13年へ3年間延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。
- 取得等の対価の2パーセントの3分の1
- 住宅借入金等の年末残高の1パーセント
注:住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額となります。
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
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