メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

令和3年度

更新日:2021年3月29日

 1.給与所得控除の改正

1.給与所得控除が10万円引き下げられます。
2.控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。 

  • 改正後

給与所得速算表
給与などの収入金額
給与所得の金額
550,999円まで
0円
551,000円から
1,618,999円まで
給与収入金額-550,000円
1,619,000円から
1,619,999円
1,069,000円
1,620,000円から
1,621,999円
1,070,000円
1,622,000円から
1,623,999円
1,072,000円
1,624,000円から
1,627,999円
1,074,000円
1,628,000円から
1,799,999円
給与等の収入金額を
「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
A×2.4+100,000円
1,800,000円から
3,599,999円
A×2.8-80,000円
3,600,000円から
6,599,999円
A×3.2-440,000円
6,600,000円から
8,499,999円
給与収入金額×0.9-1,100,000円
(注)8,500,000円以上 給与収入金額-1,950,000円

注:給与等の収入金額が850万円を超えるかたが、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
詳細は「6.所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

  • 改正前

給与所得速算表
給与などの収入金額
給与所得の金額
650,999円まで
0円
651,000円から
1,618,999円
給与収入金額-650,000円
1,619,000円から
1,619,999円
969,000円
1,620,000円から
1,621,999円
970,000円
1,622,000円から
1,623,999円
972,000円
1,624,000円から
1,627,999円
974,000円
1,628,000円から
1,799,999円
給与等の収入金額を
「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
A×2.4
1,800,000円から
3,599,999円
A×2.8-180,000円
3,600,000円から
6,599,999円
A×3.2-540,000円
6,600,000円から
9,999,999円
給与収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 給与等の収入金額-2,200,000円

 

 2.公的年金等控除の改正

1.公的年金等控除が10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5,000円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。


  • 改正後

公的年金等雑所得速算表
年金
受給者
の年齢
公的年金等
の収入金額
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円
以下の場合
1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を
超える場合
65歳
以上
3,300,000円未満
収入金額
-1,100,000円
収入金額
-1,000,000円
収入金額
-900,000円
3,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
10,000,000円以上
収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円
 65歳
未満
 1,300,000円未満 収入金額
-600,000円
収入金額
-500,000円
収入金額
-400,000円 
1,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引かれます。
詳細は「6.所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

(参考)
注1:65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
注2:65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ 

  • 改正前

公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢
公的年金等の収入金額
公的年金等雑所得の金額
65歳以上
3,300,000円未満
収入金額-1,200,000円
3,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上
収入金額×0.95-1,555,000円
65歳未満
1,300,000円未満
収入金額-700,000円
1,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上
収入金額×0.95-1,555,000円

 

 3.基礎控除の改正

1.基礎控除が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。

 

改正後
改正前
合計所得金額 基礎控除
基礎控除
2,400万円以下
43万円
33万円
(所得制限なし)
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

 

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

各要件については以下の表のとおりです。

要件等
改正後
改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
合計所得金額
48万円以下
合計所得金額
38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額
合計所得金額
48万円超133万円以下
合計所得金額
38万超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額
合計所得金額
75万円以下
合計所得金額
65万円以下

 

 5.寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設

1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
3.住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。

寡婦控除(本人女性)

  死別
離別
未婚
子以外の扶養親族がいる
26万円
26万円 適用なし
扶養親族なし
26万円
適用なし
適用なし


ひとり親控除(本人女性または本人男性)

  死別
離別
未婚
子を扶養している
30万円
30万円
30万円
子以外の扶養親族がいる
適用なし
適用なし
適用なし
扶養親族なし
適用なし
適用なし
適用なし

 

 6.所得金額調整控除の創設

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

(1)本人が特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×0.1

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は下記のとおりです。

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 7.調整控除の改正

基礎控除の改正に伴い、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されなくなります。

 8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円が加算されます。 

  • 「均等割」「所得割」ともに課税されないかた
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(125万円10万円以下であるかた
3.前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円

(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円+10万円=45万円 

  • 「所得割」が課税されないかた

 前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円+10万円=45万円 

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?