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昭島市

令和4年度

更新日:2021年12月23日

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、一定の期間(注)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。また、延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

注:一定の期間について

  • 注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで


住宅ローン控除
国税庁ホームページより引用(外部サイトにリンクします)


セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化され、手続きの簡素化(注)を図った上で適用期間が5年間延長されます(令和8年12月31日まで)。
見直し後の制度は、令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)から適用されます。


注:健康保持増進及び疾病の予防への取り組みに関する書類の確定申告書(住民税申告書)への添付は不要となり(手元保管)、取り組みに関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。

(参考)セルフメディケーション税制について(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税所得となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
この措置は、令和3年分以降の所得税(令和4年度以降の住民税)から適用されます。

例:ベビーシッター等の利用料に係る助成
認可外保育施設等の利用料に係る助成
一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に係る助成

注:上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

寄附金控除の適用を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告(令和4年度住民税の申告)から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることになります。

手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧ください(外部サイトにリンクします)。

特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得全部について、源泉分離課税(申告不要)を行う場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。
この措置は、令和3年分以降の所得税(令和4年度以降の住民税)から適用されます。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外のかたは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1ではなく全額が課税の対象となります。

計算方法等につきましては、退職所得に係る住民税をご確認ください。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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