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昭島市

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医療費控除及びセルフメディケーション税制について

更新日:2021年1月28日

医療費控除について

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

(参考)国税庁ホームページ:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトにリンクします)

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費とは、次に掲げるもの等で、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療、療養のための医療費の購入費
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  • 助産師による分べんの介助を受けた費用
  • 医師等による診療等を受けるために必要な通院の費用等

対象品目についてはこちらでご確認ください。(外部サイトにリンクします)

控除額

(その年中に支払った医療費-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額の5%)(200万円が限度額)をその年分の所得から控除します。

注:保険金等で補填される金額とは、生命保険契約等で支給される入院費給付金や健康保険等で支給される高額療養費・出産一時金等をいいます。

医療費控除の申告

医療費控除を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・都民税申告書」の提出が必要です。

必要書類

医療費控除の明細書

領収書などに基づく、次の事項の記載がある明細書【添付】

  • 医療費の額
  • 診療等を受けた者の氏名
  • 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  • その他参考となるべき事項

確定申告をされるかたは国税庁ホームページより明細書をダウンロードできます。
 医療費控除の明細書(PDF:209 KB)(外部サイトにリンクします)

確定申告をせず、住民税の申告をされるかたは下記より明細書をダウンロードできます。
 (市・都民税申告用)医療費控除の明細書(PDF:308KB)


注:健康保険組合等が発行する医療費通知の添付により、医療費の明細の記入を省略できる場合があります。
注:平成30年度の住民税(平成29年分の確定申告)から医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりました。領収書はご自身で5年間保存する必要があります。


セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組(注1)を行う個人が、特定一般用医薬品等購入費(注2)を支払った際に、所得控除を受けることができます。

(参考)国税庁ホームページ:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部サイトにリンクします)

(注1)一定の取組・・・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査がん検診(前立腺がんを除く)
(注2)特定一般用医薬品等購入費・・・医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
注:平成30年度の住民税(平成29年分の確定申告)から申告することができます。
注:令和3年度税制改正にて適用期間が5年間延長されました。

控除額

その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計から12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)をその年分の所得から控除します。
(注意)従来の医療費控除とは選択制です。この特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用は受けられません。どちらかを選択した場合、控除の選択を変更することはできません。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・都民税申告書」の提出が必要です。

必要書類

セルフメディケーション税制の明細書
対象医薬品の領収書などに基づく、次の事項の記載のある明細書【添付】
  • 特定一般用医薬品等の購入費の額
  • 特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名または名称
  • その特定一般用医薬品等の名称
  • その他参考となるべき事項

確定申告をされるかたは国税庁ホームページより明細書をダウンロードできます。
 セルフメディケーション税制の明細書(PDF:198 KB)(外部サイトにリンクします)

確定申告をせず、住民税の申告をされるかたは下記より明細書をダウンロードできます。 
(市・都民税申告用)セルフメディケーション税制の明細書 (PDF:407 KB)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類【添付又は提示】
例:インフルエンザ・定期予防接種の領収証又は予防接種済証
職場で受けた定期健康診断の結果通知表
市区町村のがん検診(前立腺がんを除く)・特定健康診査・人間ドックや各種健診の領収証又は結果通知表など

注:一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例はこちらでご確認ください。(外部サイトにリンクします)
注:令和4年度より一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出が不要となりました。証明書原本はご自身で5年間保存する必要があります。ただし、令和3年度以前の申告をする場合は書類の提出が必要です。

 

控除額の比較

  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 
対象医療費  本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費   本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が支払った特定一般用医薬品等購入費(一定の取組に要した費用は対象外)
必要書類   医療費の明細書
(平成29年分~令和元年分までは明細書の代替として領収書も可)
 セルフメディケーション税制の明細書
(平成29年分~令和元年分までは明細書の代替として領収書も可)
計算方法   (その年中に支払った医療費-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額の5%)(200万円が限度額)  (その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補填される金額)-1万2千円(8万8千円が限度額)
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お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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