個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について
更新日:2023年11月22日
住宅借入金等特別税額控除
対象者
平成21年から令和7年12⽉31日までに入居し、前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けたかたで、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、住民税の所得割から控除することができます。
手続き
初年度は税務署へ確定申告書を提出する必要があります。2年目以降は、給与所得のみで勤務先で年末調整をされるかたは、住宅借入金等特別税額控除の書類を提出することで適用を受けることができます。それ以外のかたは、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
控除額
次のいずれか⼩さい額が住民税の所得割から控除されます。
1.所得税から控除しきれなかった住宅借⼊⾦等特別控除可能額
2.下表の金額
(1) | (2) | (3) | |
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から 令和3年12月(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月(注2) |
控除限度額 | A×5% (最大97,500円) |
A×7% (最大136,500円) |
A×5% (最大97,500円) |
注:表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居したかたと同じとなります。
注2:令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
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控除期間
居住年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅・買取再販住宅 (長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、 省エネ基準適合住宅) |
令和4年から令和7年 | 13年 |
一般の新築住宅・買取再販住宅 | 令和4年から令和5年 令和6年から令和7年 |
13年 0年(注3) |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
- 特例居住用家屋:床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日までに建築確認を受けた居住用家屋
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除が適用されない場合
次のような場合は、住民税における住宅借入金等特別税額控除が適⽤されません。
- 平成19年または平成20年に⼊居した場合(所得税において特例措置の適⽤があるため、対象外となります。)。
- 所得税において住宅借入金等特別税額控除を全額控除できる場合。
- 所得税が課税されていない場合。
- 住民税が課税されていない場合。
- 住民税の均等割のみ課税の場合。
詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。
総務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
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ファックス番号:042-544-5115