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昭島市

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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの異なる課税方式の選択の廃止について

更新日:2023年11月22日

概要

令和6年度の個人市民税・都民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と個人市民税・都民税(以下「住民税」という。)とで上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。
課税方式一致

所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになり、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合があります。

  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料の算定等
  • 扶養控除・配偶者控除
  • 住民税の非課税判定

申告内容の修正について

所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。

詳しくは下記の国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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