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昭島市

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納税義務者が亡くなられたときの市・都民税の手続きについて

更新日:2023年12月27日

納税義務の承継

個人住民税(市民税・都民税)につきましては、前年の収入に基づき、その年の1月1日現在住民登録のあるかたに課税を行い御納税いただくものとなっております(地方税法第39条及び第318条)。
したがいまして、納税義務者がその年の1月2日以降にお亡くなりになられた場合には、故人の当該年度の市民税・都民税の納税義務を相続人となられるかたに承継していただくこととなります。

必要な手続き

市民税・都民税納税通知書が送付される前に納税義務者が亡くなられた場合、納税通知書は相続人代表者に送付されることとなります。
したがいまして、相続人は「相続人代表者指定届」を御提出いただき納税義務を承継するか、もしくは家庭裁判所にて「相続放棄申述受理通知書」を取得し、写しを御提出いただく必要があります。
詳しくは、課税課市民税係普通徴収担当(市役所1階6番窓口)までご相談ください。

1.相続人代表者指定届の提出

昭島市では相続人のうち、お一人を相続人代表者に指定し、市民税・都民税納税通知書を送付しています。
相続人代表者指定届については、相続の順位に基づき、相続人と思われるかたに指定届の提出に関する依頼文を順次送付いたしますので、御確認ください。
なお、相続人代表者指定届を受理し、相続人代表者をお一人決定した後には、他の相続人に依頼文が送付されることはございません。

相続人代表者指定届(PDF:86KB)
相続人代表者指定届 記載例(PDF:365KB)

2.相続放棄申述受理通知書の写しの提出

納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。
相続放棄をされるかたは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを、課税課市民税係へ御提出ください。相続人全員が相続放棄をする場合には、全員分の手続きと「相続放棄申述受理通知書」の写しが必要です。
相続放棄の手続き等については、亡くなられた納税義務者の最終住所が昭島市の場合は、本市を管轄する「東京家庭裁判所 立川支部」(家事訟廷事件係 045-845-0317)へお問い合わせください。

東京家庭裁判所 立川支部(外部サイトにリンクします)


手続きが必要なかた

納税通知書の当初発送前(1月2日から5月末頃)に亡くなられたかた

市民税・都民税は1月1日現在、昭島市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上あるかたに課税されます。課税のかたについては、市民税・都民税納税通知書を毎年6月上旬頃に送付しますが、1月2日から5月末頃までに納税義務者が亡くなられた場合、当該年度の市民税・都民税納税通知書は相続人代表者に送付することとなりますので、「相続人代表者指定届」もしくは「相続放棄申述受理通知書の写し」の提出が必要となります。


市民税・都民税が年金から差し引かれていたかた

市民税・都民税が年金から差し引かれていた(年金特別徴収)かたが亡くなられた場合、年金から差し引くことができなかった残りの市民税・都民税について、個人納付(普通徴収)に切り替わり、新たに市民税・都民税納税通知書を相続人代表者に送付することとなりますので、「相続人代表者指定届」もしくは「相続放棄申述受理通知書の写し」の提出が必要となります。


市民税・都民税が給与から差し引かれていたかた

市民税・都民税が毎月の給与から差し引かれていた(給与特別徴収)かたが亡くなられた場合、給与から差し引くことができなかった残りの市民税・都民税について、個人納付(普通徴収)に切り替わり、新たに市民税・都民税納税通知書を相続人代表者に送付することとなりますので、「相続人代表者指定届」もしくは「相続放棄申述受理通知書の写し」の提出が必要となります。

 

亡くなられた後に税額が変更されたかた

市民税・都民税納税通知書の発送後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等で税額が変更となる際には、新たに市民税・都民税納税通知書を相続人代表者に送付することとなりますので、「相続人代表者指定届」もしくは「相続放棄申述受理通知書の写し」の提出が必要となります。

 

口座振替していた口座から引き落としできなくなったかた

納税義務者が生前、市民税・都民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは納税課収納係までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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