定額減税不足額給付(補足給付金)
更新日:2025年3月31日
定額減税不足額給付の概要
不足額給付とは、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付に際し推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じたかた等に給付するものです。
定額減税不足額給付(補足給付金)について、給付時期等の詳細は、現時点で未定です。
給付対象者となるか等、具体的なお問い合わせについてのお答えはできかねますのでご了承ください。
詳細が決まり次第、「市ホームページ」や「広報あきしま」でお知らせします。
不足額給付対象者
令和7年1月1日時点で昭島市にお住まいのかたで、次の【不足額給付(1)】または【不足額給付(2)】に該当するかたが対象です。
不足額給付(1)
当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた
具体例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となったかた
- こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加したかた
- 当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加したかた
不足額給付(2)
以下のすべての要件を満たすかた
-
令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である)
-
税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
-
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
給付額
不足額給付(1)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税当初調整給付(補足給付)の額」との差額
不足額給付額(上記図C)
「不足額給付時における調整給付所要額(上記図A)」から「定額減税補足給付額(当初調整給付額)(上記図B)」を引いた額(1万円単位)
不足額給付(2)
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
よくある質問


コールセンター連絡先
準備中メールでの問い合わせ先
準備中振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
定額減税、定額減税調整給付、定額減税不足額給付については、個人情報をメールでお聞きすることやATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのない電話があった場合は、銀行口座情報等を伝えたりせず、最寄りの警察か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。また、不審なショートメッセージやメールが送られてきた場合には、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除をお願いいたします。
関連リンク
- 定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(直通)
ファックス番号:042-544-5115