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昭島市

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令和6年度未適用で令和7年度に適用される市民税・都民税の定額減税について

更新日:2025年1月6日

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度に引き続き令和7年度においても個人住民税(市・都民税)の定額減税が実施されます。
なお、令和7年度の定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しており、内容に変更が生じる場合があります。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。

概要

令和6年度での定額減税額は令和5年中の所得や扶養状況等から算出しており、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
なお、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

注:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下のかた

対象となるかた

次の1と2の両方に該当するかた

  1. 令和6年中の市・都民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下
  2. 同一生計である配偶者の令和6年中の合計所得金額が48万円以下

注:市・都民税が非課税のかたや均等割のみ課税のかたは対象となりません。

減税額

令和7年度個人住民税について、納税義務者の所得割の額から特別控除の額(1万円)を控除します。ただし、特別控除がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。

実施方法

令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

所得税の定額減税について

令和6年の所得税の定額減税についてはこちらでご確認ください。(外部サイトにリンクします)
所得税の定額減税に関する各種情報や給与等の源泉徴収事務担当者向けのマニュアルが掲載されていますのでご活用ください。

国税庁ホームページにおける「定額減税特設サイト」のQRコード
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お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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