軽自動車税が改正されました
更新日:2022年4月20日
軽自動車税に関する地方税制改正について
税制改正の詳細は、総務省ホームページ (外部サイトにリンクします)をご覧ください。
令和3年度税制改正について
グリーン化特例の見直し
三輪及び四輪の軽自動車の「グリーン化特例(軽課)」について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。
これにより、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に初年度新規検査を受けた車両は、翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | - | - |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年度排出ガス規制適合)
(イ)ガソリン車(営業用乗用車)で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)ガソリン車(営業用乗用車)で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
平成31年度税制改正について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
注:消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて、実施が2年半延期されたものです。
注:環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に都が賦課徴収等を行います。現行の自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されます。
環境性能割(令和元年10月1日から創設されます)
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(都税)を廃止し、下表のとおり新たに環境性能割が創設されます。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
また、これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
---|---|
課税標準 | 当該軽自動車の取得価格が50万円を超えるもの |
税率 | 燃費基準値の達成度に応じて決定し、当分の間2%を上限 軽自動車の通常の取得価格×税率=環境性能割の税額 |
環境性能割の税率(乗用車の例)
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率 自家用 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+20%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% (ア)非課税 |
0.5% |
平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% (ア)1% |
1.0% |
上記以外 | 2.0% (ア)1% |
2.0% |
注:(ア)令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率を1%軽減します。
(「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」により、令和2年9月30日までとしていた適用期限が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得した軽自動車(自家用)が対象とされました。)
軽自動車の種別割に係るグリーン化特例の見直し
- 現行制度のグリーン化特例(軽課)を2年間延長(令和元年度、令和2年度取得分)
- 自家用の乗用軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を電気自動車に限定(令和3年度、令和4年度取得分)
注:上記以外の軽自動車は、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年間延長します。
区分 | 軽減率 | |
---|---|---|
現行制度 軽課対象年度:令和2年度(取得期間:令和元年4月1日から令和2年3月31日)、令和3年度(取得期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日) |
見直し案 軽課対象年度:令和4年度(取得期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日)、令和5年度(取得期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日) |
|
電気自動車等 | 75%軽減 | 75%軽減 |
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 50%軽減 | 軽減なし |
令和2年度燃費基準+10%達成車 | 25%軽減 | 軽減なし |
平成29年度税制改正について
グリーン化特例の延長
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が2年延長されます。
これにより、平成29年4月から平成30年3月までの間に取得された対象車は平成30年度に限り軽自動車税が軽減され、
平成30年4月から平成31年3月までの間に取得された対象車は平成31年度に限り軽自動車税が軽減されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
[注](イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
[注]各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
平成27年度税制改正について
国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成27年度から軽自動車税の税率が変更になります。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。
また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等
28年度課税から、次の車種について新税率が適用されます。
[注]当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引き上げを実施する予定でしたが、
平成27年度税制改正により、実施期間が1年間延長されました。
車種区分 | 税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超から90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超から125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 軽二輪125cc超から250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,000円 | 2,000円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
三輪、四輪の軽自動車
27年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されます。
なお、条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。
[注]「最初の新規検査」については、当ページ下段参照。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両(ア) |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両(イ) |
最初の新規検査から 13年を経過した車両(ウ) |
||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車 については、現在の税率から変更はありません。
ただし、平成28年課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ)27年度課税から、 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用されます
(ウ)28年度課税から、 最初の新規検査から13年経過した三輪及び四輪の軽自動車について、重課が導入されます。
ただし、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及び
ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに非けん引車は重課の対象から除きます。
[注]平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、
その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
[注]平成28年度課税、平成29年度課税、平成30年度課税の判定の仕方は次のとおりです。
- 平成28年度課税の重課対象→平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前) - 平成29年度課税の重課対象→平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成16年3月」以前) - 平成30年度課税の重課対象→平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成17年3月」以前)
[注]最初の新規検査とは
「最初の新規検査」とは、「新規検査(新車)」のことをいいます。
軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
なお、最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
車検(検査)の種類には、以下のものがあります。
- 新規検査(新車)→最初の新規検査に該当する
「新規検査(新車)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするとき受ける検査です。 - 新規検査(中古車)→最初の新規検査に該当しない
「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。 - 継続検査→最初の新規検査に該当しない
「継続検査」とは、自動車車検証の有効期限が満了した後も、引き続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。
一般的に「車検」と呼ばれる検査がこれにあたります。
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が2年延長されます。
これにより、平成29年4月から平成30年3月までの間に取得された対象車は平成30年度に限り軽自動車税が軽減され、
平成30年4月から平成31年3月までの間に取得された対象車は平成31年度に限り軽自動車税が軽減されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
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(エ) | (オ) | (カ) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(エ)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(オ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
[注](オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
[注]各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄 に記載されています。
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