軽自動車税の減免
更新日:2022年4月20日
窓口の混雑緩和のため、郵送での申請書のご提出にご協力をお願いいたします
窓口の混雑緩和のため、軽自動車税(種別割)の減免申請にあたっては、郵送でのご提出にご協力くださいますようお願いします。前年度に減免申請をされたかた、または、すでに減免の申請を希望されているかたには、納税通知書と合わせて減免の申請用紙を4月下旬に発送いたします。
下記郵送先へご郵送ください。申請期限は令和6年5月31日(金曜日)の納期限までです。
- 郵便番号:196‐8511
- 住所:昭島市役所市民部課税課市民税係軽自動車税担当宛
注:当日消印有効
注:転入等により新規で減免の申請を希望されるかたには、減免の申請用紙を送付いたします。詳しくは下記問い合わせ先へお電話でお問い合わせください。
減免
身体や精神に障害をお持ちのかたが使用される軽自動車などは、障害が一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。(普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害者1名に対して1台のみ減免が受けられます。)
減免の受付は、納税通知書の発送後(納税通知書は4月下旬に発送)に開始し、その年度の納期限まで受け付けています。期限を過ぎますと減免の申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
注:軽自動車税(種別割)の減免は前年度に減免を受けているかたも、毎年度申請が必要となります。減免が受けられるかどうかは審査によって決定しますので、あらかじめご了承ください。
対象
次のいずれかに該当する軽自動車など- 身体や精神に障害者があり歩行が困難なかた、これらのかたと生計を同一にするかた(同居のかたまたは近隣に居住する親族、パートナーシップ宣誓制度受理証明書保持者のかたなど)が所有する軽自動車など(障害者1人につき1台のみ。普通自動車の減免を受けている場合は不可)
- 車検証に「車いす移動車」などと記載されている
- 公益のため直接福祉団体などが使用している
条件により減免を受けられない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
対象となる障害の程度
- 身体障害者手帳
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 移動機能 |
1級及び2級 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
- 戦傷病者手帳
障害の区分 | 重度障害の程度または障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
- 療育手帳(愛の手帳)
総合判定1度から3度(療育手帳(愛の手帳)1度から3度相当)
- 精神障害者保健福祉手帳
障害の程度により減免を受けられない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(4月下旬に発送)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証(車両の変更があった場合のみ)
- パートナーシップ宣誓制度受理証明書(パートナーシップ宣誓制度を受けられているかたのみ)
4月下旬に納税通知書をお送りいたしますので、その年度の納期限までにご申請ください。
期限を過ぎますと減免の申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
関連リンク
- 東京都パートナーシップ宣誓制度(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115