回収業者にナンバープレートごと原付を引き渡しましたが、手続きは必要ですか
更新日:2020年11月20日
軽自動車税(種別割)よくある質問
回収業者にナンバープレートごと原付を引き渡しましたが、手続きは必要ですか
回答
車両を処分しても、市役所で廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)が課税されます。通常は市役所で廃車の手続きを行う際にナンバープレートを返納していただきますが、すでに引き渡している場合は市役所でご用意する標識返還不能理由書をあわせてご提出いただければ廃車の手続きを行います。廃車の手続きについては、下記関連リンクのページでご確認のうえご来庁ください。
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