メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 税金・証明 > 税に関する疑問等 > 軽自動車税(種別割) > 回収業者にナンバープレートごと原付を引き渡しましたが、手続きは必要ですか

回収業者にナンバープレートごと原付を引き渡しましたが、手続きは必要ですか

更新日:2020年11月20日

軽自動車税(種別割)よくある質問

回収業者にナンバープレートごと原付を引き渡しましたが、手続きは必要ですか

回答

車両を処分しても、市役所で廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)が課税されます。通常は市役所で廃車の手続きを行う際にナンバープレートを返納していただきますが、すでに引き渡している場合は市役所でご用意する標識返還不能理由書をあわせてご提出いただければ廃車の手続きを行います。廃車の手続きについては、下記関連リンクのページでご確認のうえご来庁ください。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?