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昭島市

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自宅にある壊れた原付の税金は支払わなければいけないのでしょうか

更新日:2020年11月20日

軽自動車税(種別割)よくある質問

自宅にある壊れた原付の税金は支払わなければいけないのでしょうか

回答

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課される税金です。保管目的や、使用できる状態にない場合でも、所有している限り税金がかかります。廃車する場合は、下記関連リンクより廃車の手続きをご確認ください。

 

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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