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昭島市

海外転出するときは?

更新日:2022年1月7日

海外へ転出します。住民税はどうなりますか?

 住民税は、1月1日に住所がある市町村で、前年の所得に基づき課税されます。そのため、年の途中で海外転出されても、一定額以上の所得がある場合、転出された年度の住民税は、全額納めていただくことになります。この場合、納税管理人指定届の提出が必要となることがあります。納税管理人とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領、税額の納付、還付金の受領など納税に係る事務を行うかたをいいます。
 なお、1年以上海外に居住し、出国された翌年の1月1日時点で日本国内に居住していない場合、翌年度の住民税は原則課税されません。


1月から6月(納税通知書を受け取る前)に出国する場合

納税義務者に代わり納税通知書を受領する、納税管理人を指定してください。出国した年に納める住民税の納税通知書は、その年の6月初旬に送付します。

6月(納税通知書を受け取った後)から12月に出国する場合

出国前に全額納付していただくよう、お願いします。
全額納付が難しい場合は、納税義務者に代わり納税をする「納税管理人指定届」の提出が必要となります。ただし、口座振替の手続きをしている場合は、納期ごとに口座から引き落とされますので、納税管理人の指定は必要ありません。

納付について

出国前に口座振替の手続きをしていただくと、登録した口座から自動引き落としされますので大変便利です。

 

 

 

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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