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昭島市

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住民税が源泉されないのはなぜか

更新日:2022年1月7日

所得税と違い、住民税が源泉されないのはなぜか

国税である所得税は、源泉徴収制度が採られています。一方、地方税である個人住民税は、前年所得に基づき課税する前年所得課税の仕組みとなっており、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の方法によりご納税いただく制度となっています。これは、それぞれ所得税法、および地方税法により定められています。給与特別徴収制度は、事業主のかた(給与支払者)を特別徴収義務者として、原則全ての従業員のかたについて、個人住民税を特別徴収する必要があります(地方税法第321条の3、第321条の4)。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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