被扶養者の住民税の取扱い
更新日:2023年12月28日
- 税法上の扶養であるのに納付書が届きました。なぜですか。
- 前年中の合計所得が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)の場合、税法上の扶養に入ることができます。
一方、住民税が非課税となるのは前年中の合計所得が45万円以下(給与収入のみであれば100万円以下)の場合です。
よって、前年中の合計所得が45万円から48万円(給与収入のみであれば100万円から103万円)の場合、税法上の扶養親族であっても、住民税が課税になる場合がございます。
詳しくは個人住民税(市・都民税)、森林環境税が非課税になるかたをご覧ください。
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