店内の内装、間仕切、天井等の改装工事を行い、建具も取り付けました。申告は必要ですか。
更新日:2014年10月28日
店舗を借りて飲食店を経営していますが、店内の内装、間仕切、天井等の改装工事を行い、建具も取り付けました。申告は必要ですか。
ご契約後に、家屋の所有者以外のかたが改装したり、建具を取り付けたりした場合は取り付けたかた(店舗を借りているかた)が償却資産として申告をする必要があります。
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
課税課家屋資産税係(家屋資産税・償却資産税・都市計画税)
電話番号:042-544-5111 内線:2062から2067(家屋資産税係)