メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 税金・証明 > 税に関する疑問等 > 固定資産税 > 償却資産に関すること > 店内の内装、間仕切、天井等の改装工事を行い、建具も取り付けました。申告は必要ですか。

店内の内装、間仕切、天井等の改装工事を行い、建具も取り付けました。申告は必要ですか。

更新日:2014年10月28日

店舗を借りて飲食店を経営していますが、店内の内装、間仕切、天井等の改装工事を行い、建具も取り付けました。申告は必要ですか。

ご契約後に、家屋の所有者以外のかたが改装したり、建具を取り付けたりした場合は取り付けたかた(店舗を借りているかた)が償却資産として申告をする必要があります。

お問い合わせ先

市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

お問い合わせ先

課税課家屋資産税係(家屋資産税・償却資産税・都市計画税)
電話番号:042-544-5111 内線:2062から2067(家屋資産税係)

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?