耐震改修工事に対する減額制度について
更新日:2024年4月1日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅のうち、一定の耐震改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額の適用を受けるための要件
住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
工事費用の要件
工事費が一戸あたり50万円超であること
(注意)改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額とします。
工事期間の要件
令和8年3月31日までに完了した改修工事であること
(注意)ただし、申告書類の提出期限は工事完了日から3カ月以内です。
工事完了時期と減額の範囲
改修工事が完了した年の翌年度から以下のとおり減額します。(居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで)
区分 | 長期優良住宅の該当 | 工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 |
通常の住宅 | しない | 令和8年3月31日まで | 1年度分 | 2分の1 |
する | 1年度分 | 3分の2 | ||
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | しない | 2年度分 | 2分の1 | |
する | 2年度分 | 【工事の翌年度】3分の2 【工事の翌々年度】2分の1 |
申告書類の提出方法
改修工事完了後、3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
必要書類
- 耐震改修(認定長期優良)住宅の固定資産税減額申告書(家屋資産税係の窓口に備えてあります)
- 次のいずれかの証明書
- 増改築等工事証明書の原本(この証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで発行してもらってください。)
- 住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が証明するもの)
4.認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
その他
- バリアフリー改修及び省エネ改修工事に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用は、一戸につき1回限りです。
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115