新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の特例について
更新日:2021年12月17日
本特例措置は令和3年度の固定資産税を軽減するもので、申告期限は令和3年2月1日です。
期限後の申告についてやむを得ない理由がある場合は、市役所までお問合せください。
特例の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担を令和3年度分に限り軽減する特例措置を含む改正が、令和2年4月30日に公布され、同日施行されました。
対象となるかた
- 租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人(注1)
注1:常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 - 租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人(注2、3)
注2:資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等を除く。)
注3:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。
対象となる資産
対象となるかたが営む事業の用に供する家屋及び償却資産
対象要件
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比べて30%以上減少していること。
注:事業収入とは売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
軽減率
売上高減少率 | 固定資産税・都市計画税の軽減 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 課税免除 |
申告の流れ
認定経営等支援機関等に以下の3点について確認を受ける。
- 中小事業者であること
資本金等要件を満たすこと、大企業の子会社でないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認 - 事業収入の減少
令和2年2月から10月までの連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べ30%又は50%以上減少していることを会計帳簿等で確認
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合
特例対象家屋の居住用・事業用割合を青色申告決算書・収支内訳書等で確認
注:事業用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
市役所課税課へ軽減の申告をする。
必要な書類を揃えて、電子申告または郵送により申告(償却資産の申告と併せて申告できます)。
中小企業庁のホームページはこちら(外部サイトにリンクします)
認定経営革新等支援機関等の一覧はこちら(外部サイトにリンクします)
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで申告期間を過ぎた場合、特例措置を受けることができません。期間内に申告してください。
期間中に申告ができないやむを得ない理由がある場合にはお問い合わせください。
【やむを得ない理由の例】
- 納税者(法⼈の役員や経理担当の従業員等を含みます)や税務代理等を⾏う税理⼠(事務所の職員を含みます)等が新型コロナウイルス感染症に感染した、⼜は新型コロナウイルス感染症の患者に濃厚接触した場合
- 緊急事態宣⾔などにより新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の取組みが⾏われ、納税者が外出⾃粛の要請を受けたことにより、申告書やその他添付書類を提出することが困難な場合
- 認定経営⾰新等⽀援機関等の事務に遅れが⽣じた場合
提出書類
全ての事業者からの提出が必要な書類
- 申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
- 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
場合によって提出が必要となる書類
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115