メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 税金・証明 > 固定資産税 > 償却資産について > 「わがまち特例」による固定資産税(償却資産)の特例措置

「わがまち特例」による固定資産税(償却資産)の特例措置

更新日:2025年1月28日

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。これにより、昭島市でも市税賦課徴収条例の一部を改正し、以下の特例措置について特例割合を定めました。(昭島市税賦課徴収条例附則第7条の2により各割合を規定)

該当となる資産を所有されているかたは、特例の割合に応じて資産の課税標準額が減額されますが、これには所定の書類を添付したうえで償却資産の申告が必要です。

「償却資産申告書」(第26号様式)の備考欄に「わがまち特例」○○に該当とご記入のうえ、「種類別明細書(増加・減少)」(第26号様式別表1)の該当する資産の課税標準の特例の欄に特例割合を、適用にわがまち特例適用と記載してください。また、その資産が特例に該当することがわかる書類を添付してください。

公害の危害防止のために設置された施設又は設備に係る特例措置1

対象資産

水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液処理施設で総務省令で定めるもの(地方税法附則第15条第2項第1号)

  • 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)(地方税法施行規則)

特例割合

2分の1

対象となる取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

 

公害の危害防止のために設置された施設又は設備に係る特例措置2

対象資産

下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で総務省令で定めるもの(地方税法附則第15条第2項第5号)

  • 下水の排除基準内に収まるよう処理を行う施設で、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈殿装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)(地方税法施行規則)

特例割合

5分の4

対象となる取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産



認定事業者が取得する公共施設等に係る特例措置

対象資産

都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する認定事業により取得した公共施設の家屋及び償却資産(地方税法附則第15条第14項)

  • 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定されたもの
(都市再生特別措置法)

減額期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年間

特例割合

5分の3

対象となる取得時期

令和5年4月1日から令和8年3月31日に取得した資産


避難施設に附属する償却資産に係る特例措置

対象資産

津波防災地域づくりに関する法律で定める指定避難施設又は協定避難施設に附属する避難に用する償却資産(地方税法附則第15条第23項第1号、第2号)

  • 1.津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める基準に適合している施設に附属する償却資産
  • 2.基準水準以上の高さに避難上有効な屋上等が設置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段等の経路がある施設に附属する償却資産
  • 3.津波の発生時において施設が住民等に開放され、その施設の管理方法が内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合している施設に附属する償却資産
(津波防災地域づくりに関する法律第56条第1項、第60条第1項、第61条第1項)


減額期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年間

特例割合・対象となる取得時期

対象資産 取得時期  特例割合
指定避難用償却資産  指定日以降に取得した資産 3分の2
協定避難用償却資産 締結日以降に取得した資産 2分の1



太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る特例措置

対象資産

太陽光発電(自家消費型に限る。)、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電(地方税法附則第15条第25項第1号イ・ロ・ハ・ニ、第2号、第3号イ・ロ・ハ、第4号イ・ロ・ハ)

  • 1.太陽光発電設備(自家消費型)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて設置しているもの
  • 2.太陽光発電設備以外は、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けているもの

減額期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年間


特例割合

発電設備 特例割合
太陽光発電(1,000キロワット未満)
風力発電(20キロワット以上)
地熱発電(1,000キロワット未満)
バイオマス発電(10,000キロワット以上20,000キロワット未満)
3分の2
バイオマス発電(10,000キロワット以上20,000キロワット未満)
注:)木竹に由来するもの又は農作物の収穫に伴って生ずるバイオマスに限る
7分の6
太陽光発電(1,000キロワット以上)
風力発電(20キロワット未満)
水力発電(5,000キロワット以上)
4分の3
水力発電(5,000キロワット未満)
地熱発電(1,000キロワット以上)
特定バイオマス発電(10,000キロワット未満)
2分の1

対象となる取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産



浸水防止用設備に係る特例措置

対象資産

水防法に規定する地下街等で洪水時、雨水出水時又は、高潮時の避難の確保や浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(地方税法附則第15条第28項)

  • 市町村地域防災計画に地下街等の所有者等が、地下街等の利用者の洪水時等の避難の確保及び浸水の防止を図るために必要な訓練や措置に関する計画を作成しているもの
(水防法15条の2第1項)

減額期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年間

特例割合

3分の2

対象となる取得時期

平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産


滞在快適性等向上施設に係る特例措置

対象資産

都市再生特別措置法に規定する滞在快適性向上施設等の土地、家屋、償却資産(地方税法附則第15条第38項)

  •  滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備または管理に関する事業の実施区域に隣接、近接しており、当該市実施事業として一体的に実施される滞在快適性等向上施設等のうち国道交通省令で定めるもの。(都市再生特別措置法第46条第3項第2号)

減額期間

特例対象となる設備の工事が完了した翌年から5年間

特例割合

2分の1

対象となる取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産


 

お問い合わせ先

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?