不動産の相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
更新日:2023年12月8日
所有者不明土地(相続登記等の申請がされないことで現所有者の所在が不明な土地)の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。(改正不動産登記法第76条の2)
このページでは不動産の相続登記義務化の制度のご案内や、相談会を開催している関係機関をご案内します。
不動産の相続登記とは
土地・家屋の所有者が亡くなった際に、相続人へ「登記」名義を変更する手続きのことをいいます。
不動産の相続登記の義務化について
不動産の相続登記が義務化されますと、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記の申請をすることが必要になります。また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。
詳しい制度のご案内や、相談会が掲載されている関係機関については、下記のリンクをご覧ください。
関連リンク
- 東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)」(外部サイトにリンクします)
- 法務局「相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)」(外部サイトにリンクします)
- 法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~」(外部サイトにリンクします)
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