延滞金について
更新日:2023年03月08日
延滞金
納期ごとに納めるべき税額が納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金の割合
(1)令和3年1月1日以降の割合
延滞金特例基準割合(注:1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)
(2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
特例基準割合(注:2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)
(3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注:3)に年4%の割合を加算した割合)
(4)平成11年12月31日までの割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%割合)
期間 (1月1日から12月31日まで) |
延滞金の割合 | 納期限から1ヶ月を経過するまでの期間 |
---|---|---|
平成11年まで | 年14.6% | 年7.3% |
平成12年から平成13年まで | 年14.6% | 年4.5% (特例基準割合) |
平成14年から平成18年まで | 年14.6% | 年4.1% (特例基準割合) |
平成19年 | 年14.6% | 年4.4% (特例基準割合) |
平成20年 | 年14.6% | 年4.7% (特例基準割合) |
平成21年 | 年14.6% | 年4.5% (特例基準割合) |
平成22年から平成25年まで | 年14.6% | 年4.3% (特例基準割合) |
平成26年 | 年9.2% (特例基準割合+7.3%) |
年2.9% (特例基準割合+1%) |
平成27年から平成28年まで | 年9.1% (特例基準割合+7.3%) |
年2.8% (特例基準割合+1%) |
平成29年 | 年9.0% (特例基準割合+7.3%) |
年2.7% (特例基準割合+1%) |
平成30年から令和2年まで | 年8.9% (特例基準割合+7.3%) |
年2.6% (特例基準割合+1%) |
令和3年 | 年8.8% (延滞金特例基準割合+7.3%) |
年2.5% (延滞金特例基準割合+1%) |
令和4年から | 年8.7% (延滞金特例基準割合+7.3%) |
年2.4% (延滞金特例基準割合+1%) |
延滞金特例基準割合
(注:1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合。
(注:2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注:3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年11月末の商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。延滞金額=未納税額×延滞日数×延滞金の割合÷365(うるう年でも365日で計算します。)
- 未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
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