メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

市民情報交換コーナー掲示板

更新日:2025年4月3日

市民情報交換コーナー写真

市民情報交換コーナー

市民情報交換コーナーは、市民活動の推進及び地域におけるつながりや連携を目的に市民団体の活動等の情報発信の場として、市役所本庁舎1階市民ロビーに掲示板とパンフレットラックを設置しています。

掲示期間は、原則として1か月以内です。設置スペースに余裕がある場合は、1か月ごとに更新の申請を行うことで、最長3か月間掲示できます。

会費や参加費は常識の範囲を超えないものとし、材料費、会場代、保険料、講師への謝礼等実費相当のものとします。また、収益活動は除きます。収益事業への勧誘も行わないものに限ります。

対象

  1. 市内で活動する市民団体(注1)の会員募集と催し(注2)
  2. 市内に住所を置く非営利法人の催し(注2)

(注1)市内で活動する3人以上構成員のいる市民団体(主に市の施設や野外、自治会館等公共性のある場所で活動している団体、または、市や昭島市社会福祉協議会に登録している団体)

(注2)公共性のある場所または商業施設など多数の人が利用する場所で開催されるものに限る。(昭島市社会福祉協議会に登録しているサロン活動はこの限りではない。)

注意事項

  1. 同一期間に設置できるチラシ等は1団体A4サイズ2種類を限度としますが、設置スペースに余裕がない場合は1種類とします。
  2. 設置スペースにより設置期間の短縮・場所の変更等を行うことがあります。
  3. チラシ等の盗難、汚破損については責任を負いません。
  4. 設置期間が満了したチラシ等については、生活コミュニティ課で処分します。

次のいずれかに該当すると認められるとき(誤解される可能性があるものも含む)は、設置できません

  1. 収益を目的としていると認められるもの(講師が生徒を募集する教室やサークルを含む。)
  2. 政治、宗教、思想にかかわるものと認められるもの(団体名やイベント名、講演テーマが政治、宗教、思想にかかわると誤解される可能のあるものも含む。)
  3. 個人や団体の主義主張を広めることを目的としていると認められるもの
  4. 法令又は公序良俗に反する恐れのあるもの
  5. 人権侵害又は社会的差別を助長する恐れのあるもの
  6. 暴力団又はこれに類する団体等がかかわるもの
  7. 事業を実施する施設の利用方法に反するもの
  8. 利用申請書に虚偽の申請をしたもの

申し込み方法

市民部 生活コミュニティ課 市民活動推進係(市役所本庁舎2階10番窓口)に設置したいチラシを持参し、利用申請書をご記入の上、ご提出ください。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 生活コミュニティ課 市民活動推進係(2階10番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4132(直通)
ファックス番号:042-544-6440

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?